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産業廃棄物処理業者の許可取消しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044499 更新日:2019年3月29日更新

産業廃棄物処理業の許可を取り消しました

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。

事業者の住所及び名称 新潟県長岡市栄町二丁目5番71号
有限会社 グリーン流通企画(代表取締役 笠井 一男)
許可の種類 産業廃棄物収集運搬業
許可番号 01504045806(産業廃棄物収集運搬業)
許可年月日 平成25年2月5日(産業廃棄物収集運搬業)
  • 事業の範囲
  • 事業の区分
    収集・運搬(積替え・保管を除く。)
  • 産業廃棄物の種類
    廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上、石綿含有産業廃棄物を含む。)、ゴムくず、金属くず(以上、石綿含有産業廃棄物を除く。)
処分の内容 産業廃棄物収集運搬業の許可取消し(平成30年1月18日)
処分の理由  当該会社及び当該会社の代表取締役は、平成29年8月2日付けで新潟地方裁判所
長岡支部から法違反により法人おいては罰金刑、代表取締役においては懲役刑及び
罰金刑が確定した。
 これにより、当該会社は法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ハ
(欠格要件:法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなった日から5年を経過しない者)、当該代表取締役は法14条第5項第2号ニ
に規定する法第7条第5項第4号ロ(欠格要件:禁錮以上の刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)及びハ(欠格要件:
法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった
日から5年を経過しない者)に該当するに至ったため。

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