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産業廃棄物処理業者の許可取消しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044457 更新日:2019年3月29日更新

産業廃棄物処理業の許可を取り消しました

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。

事業者の住所及び名称 新潟県小千谷市片貝町6487番地1
株式会社 藤塚組(代表取締役 関 春雄)
許可の種類 産業廃棄物収集運搬業
許可番号 01504162234(産業廃棄物収集運搬業)
許可年月日 平成28年9月30日(産業廃棄物収集運搬業)
事業の範囲
  • 事業の区分
    収集・運搬(積替え・保管を除く。)
  • 産業廃棄物の種類
    紙くず、木くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、
    がれき類(以上、石綿含有産業廃棄物を除く。)
処分の内容 産業廃棄物収集運搬業の許可取消し(平成29年11月9日)
処分の理由  当該会社及び当該会社の代表取締役は、平成29年10月6日付けで長岡簡易裁判所から法違反により法人及び代表取締役において罰金刑が確定した。
 これにより、当該会社は法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第
4号ハ(欠格要件:法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は
執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)、当該代表取締役は
法14条第5項第2号ニに規定する法第7条第5項第4号ハ(欠格要件:法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当するに至ったため。

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