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産業廃棄物処理業者の許可取消しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044439 更新日:2019年3月29日更新

産業廃棄物処理業の許可を取り消しました

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。

事業者の住所及び名称 新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作4296番地1
株式会社 小林建材(代表取締役 若林 優)
許可の種類 産業廃棄物収集運搬業
許可番号 01503036900(産業廃棄物収集運搬業)
許可年月日 平成24年5月7日(産業廃棄物収集運搬業)
  1. 事業の範囲
  • 事業の区分
    収集・運搬(積替え・保管を除く。)
  • 産業廃棄物の種類
    廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上、石綿含有産業廃棄物を含む。)、木くず(石綿含有産業廃棄物を除く。)燃え殻、汚泥、ゴムくず、金属くず、ばいじん
処分の内容 産業廃棄物収集運搬業の許可取消し(平成29年4月5日)
処分の理由  当該会社は、平成29年3月25日付けで新潟地方裁判所から法違反により罰金
の刑が確定した。
 これにより、当該会社は法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第
4号ハ(欠格要件:法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は
執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当するに至ったため。

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