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PCB廃棄物に関する届出書(保管及び処分状況等)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044475 更新日:2024年4月10日更新

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者用)

様式名 ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)(規則様式第一号(一))〔法第8条第1項(法第15条及び第19条において準用する場合も含む。)関連〕
内容 保管事業者が、毎年度、前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況を届け出るとき、又は所有事業者が高濃度PCB使用製品の廃棄の見込みを届け出るときに用いる様式
届出に当たっての留意事項 毎年6月30日までに届け出てください。
提出部数は2部(正本・副本)です。

  ※ 届出先はこちら(保管事業場の所在地を管轄する環境センターまで届け出てください)

記入に当たっての留意事項

「型式」欄には銘板に記載されている機器の型式(例:AF式、DF式等)を、「区分」欄は高濃度又は低濃度を記載してください。
 高濃度:1972年までに製造された機器で高濃度のPCBを含むもの。機器の銘板及びメーカーからの情報で判別できます。
 低濃度:非意図的にPCBが混入した絶縁油を使用した機器、低濃度(5,000mg/kg以下)のPCBに汚染された汚染物等

注1)高濃度機器の判別は下のリンクを参考にしてください。
注2)1973年以降に製造されたトランス等の電気機器は「低濃度」としてください。
注3)1972年までに製造された機器で、銘板で高濃度PCB含有が確認できない、かつ、絶縁油の分析を行っていない機器は「参考事項」欄に「区分不明」と記入してください。

<参考資料>銘板による高濃度機器の判別(JESCOホームページより)<外部リンク>

こちらの届出は電子申請システムでのお手続きも可能です。

※ 電子申請システムはこちらのページからご利用いただけます。<外部リンク>
 (手続き選択欄でキーワード(例:PCB)を入力すると、手続きを検索いただけます。)

※ 電子申請システムの操作マニュアルはこちらのページからご確認ください。

  ●手続き申込(ログインしない場合)<外部リンク>
  ●手続き申込(ログインする場合)<外部リンク>

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(処分業者用)

 様式名  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(処分業者用)(規則様式第一号(二))〔法第8条第1項(法第15条において準用する場合を含む。)関連〕
 内容  PCB廃棄物を処分する者が、毎年度、前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況を届け出るときに用いる様式
 届出に当たっての
留意事項
 毎年6月30日までに届け出てください。
 提出部数は2部(正本・副本)です。

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