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PCB含有電気機器の保有に関する調査

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044397 更新日:2019年3月29日更新

PCB含有電気機器の保有に関する調査

 PCB廃棄物特別措置法の改正(平成28年8月1日施行)により、高濃度PCB廃棄物の処分期限が1年前倒し(トランス・コンデンサ等:平成34年3月31日、安定器等・汚染物:平成35年3月31日)となり、また使用中の高濃度PCB使用製品も同期限までの廃棄が義務付けられました。
 県では、県内に保管されているPCB廃棄物及び所有されているPCB使用製品を処分期限までに処分・廃棄をしていただくことを目的に、未処理のPCB使用製品及びPCB廃棄物を網羅的に把握したいと考えております。
 電気事業法に基づく「自家用電気工作物設置者」に対して調査をしますので、調査票が届きましたらご協力くださるようお願いします。

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