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産業廃棄物処理業者の方へ(産業廃棄物処理業許可申請書・届出書)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044509 更新日:2024年1月19日更新

(重要なお知らせ)新型コロナウイルス感染症に係る対応について

お知らせ

産業廃棄物の適正処理について

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請

 許可申請にあたっては、事前に各受付窓口へ電話でご予約のうえ、ご来庁ください。郵送の場合でも、事前に受付窓口へ電話で予約するよう、お願いいたします。許可証の有効年月日の概ね60日前から受付しています。
 なお、新潟市内に積替え保管場所を有する事業者は、「新潟市長」への申請が必要です。詳細については新潟市廃棄物対策課(電話025-226-1411)へお問い合わせください。

優良産廃処理業者の認定制度について

 県では、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する産業廃棄物処理業者を優良産廃処理業者として認定しています。
 優良産廃処理業者として認定されると、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例が付与されます。

<お知らせ>令和5年4月から、手数料をキャッシュレスで納付いただけます。

 (特別管理)産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請には手数料の納付が必要となります。
 令和5年4月以降、これまで収入証紙で納付いただいていた手数料について、キャッシュレス決済による納付が可能となります。

 ※ 新潟県収入証紙は令和6年8月末に販売終了、令和7年3月末に使用廃止の予定です。
   キャッシュレス決済による納付への早めの対応をお願いいたします。

 キャッシュレス決済についての詳細は、こちらのページをご確認ください。

(特別管理)産業廃棄物処理業の変更届出書、廃止届

 (特別管理)産業廃棄物処理業許可を受けている事業者は、次の表に掲げる事項について、廃止・変更等があった場合は、10日以内に各受付窓口へ提出してください。ただし、法人において役員変更等が生じ、履歴事項全部証明書の添付が必要な場合には、変更の日から30日以内に提出してください(郵送でも可)。

 令和5年度より、車両・船舶のみの変更の場合​、電子申請システムによる変更届の提出が可能となりました。
 電子申請システムのトップページはこちら<外部リンク>
 (「産業廃棄物処理業変更届」と検索し、「(特別管理)産業廃棄物処理業変更届(収集運搬車又は運搬船の変更)」の手続きのページを選択し、届出を行ってください。)

届出の種類 届出事項
変更届
  1. 事業の一部廃止
  2. 氏名(個人の場合)又は名称(法人の場合)の変更
  3. 住所、事務所又は事業場の所在地の変更
  4. 法定代理人、役員、出資者等又は使用人の変更
    ただし、上記の者の次に掲げる事項の変更は届出不要です。
    (ア)氏名(婚姻等によるもの)
    (イ)出資者等の名称(出資者等が法人の場合)
    (ウ)役員又は使用人の役職(例:取締役 → 監査役)
    (代表者の変更を除く。)
    (エ)住所
    (オ)本籍
    (カ)発行済株式の総数又は出資の額に対する出資者等の保有する株式の数
    又は出資の金額の割合が100分の5を挟まない変更
  5. 収集運搬車又は運搬船の変更(収集運搬業)
  6. 駐車場の変更(収集運搬業)
  7. 新潟市における、積替え許可有無の変更(収集運搬業)
  8. 処理施設の変更(処分業)
  9. 積替え保管施設(収集運搬業)又は保管施設(処分業)の変更
  10. その他事業の用に供する施設及び特別管理産業廃棄物にあっては必要な
    附帯設備の変更
  11. 特別管理産業廃棄物(感染性産業廃棄物及び廃石綿等を除く。)の処分を行う
    特別管理産業廃棄物処分業者の使用人のうち、処分する特別管理産業廃棄物
    の性状の分析を行う者の変更
廃止届 事業の全部廃止
欠格要件に
係る届出
欠格要件に係る条項のいずれかに該当するに至った場合

産業廃棄物処理実績報告書

 (特別管理)産業廃棄物処理業許可を受けている事業者、最終処分場又は焼却施設を有する事業者は、前年度の処理実績について、翌年度の6月30日までに各受付窓口へ処理実績報告書を提出してください。

※従前提出を求めていた収集運搬業の実績については、報告不要です。

様式及び詳細についてはこちら

産業廃棄物処理業許可業者に対する行政処分(許可取消)

過去の行政処分の一覧については、こちらをご覧ください

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