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産業廃棄物処理業者の方へ(産業廃棄物処理業許可申請書・届出書)
お知らせ
- 石綿含有廃棄物等処理マニュアル改正に伴う経過措置及び許可証の書き換えについて
- 令和6年度新潟県産業廃棄物実態調査(令和5年度実績)の結果について
- 優良産廃処理業者認定制度についての紹介ページができました
産業廃棄物の適正処理について
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請
許可申請にあたっては、事前に各受付窓口へ電話でご予約のうえ、ご来庁ください。郵送の場合でも、事前に受付窓口へ電話で予約するよう、お願いいたします。許可証の有効年月日の概ね60日前から受付しています。
※申請時期によっては予約が大変混み合い、1か月先まで予約が埋まる場合があります。
許可証の有効期限をご確認のうえ、余裕をもってご予約くださるようお願いいたします。
なお、新潟市内に積替え保管場所を有する事業者は、「新潟市長」への申請が必要です。詳細については新潟市廃棄物対策課(電話025-226-1411)へお問い合わせください。
- 受付窓口のご案内はこちら
- 許可申請の手引(収集運搬業) [PDFファイル/813KB]
- 許可申請の手引(処分業) [PDFファイル/760KB]
- 様式集 [Wordファイル/929KB]
- 様式集 [PDFファイル/1.18MB]
- 申請書及び届出の記入例 [PDFファイル/1MB]
優良産廃処理業者の認定制度について
県では、通常の許可基準に加え、「遵法性」「事業の透明性」「環境配慮の取組」「電子マニフェスト」及び「財務体質の健全性」に関する基準に適合する産業廃棄物処理業者を『優良産業廃棄物処理業者』として認定しています。
<お知らせ>手数料は、キャッシュレスで納付いただけます。
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請には手数料の納付が必要となります。
令和5年4月以降、これまで収入証紙で納付いただいていた手数料について、キャッシュレス決済による納付が可能となります。
原則、キャッシュレス決済による納付の対応をお願いします。
※ 新潟県収入証紙は令和6年8月末に販売終了、令和7年3月末に使用廃止しました。
キャッシュレス決済についての詳細は、こちらのページをご確認ください。
<ご注意>令和6年10月1日に郵便料金が変わりました。
令和6年10月1日に、郵便料金が変更されました。申請・届出書の控えや、許可証の送付のためレターパックや封筒を同封する場合、料金が不足しないようお願いします。
郵便料金等については、日本郵便(https://www.post.japanpost.jp/<外部リンク>)にご確認ください。
(特別管理)産業廃棄物処理業の変更届出書、廃止届
(特別管理)産業廃棄物処理業許可を受けている事業者は、次の表に掲げる事項について、廃止・変更等があった場合は、10日以内に各受付窓口へ提出してください。ただし、法人において役員変更等が生じ、履歴事項全部証明書の添付が必要な場合には、変更の日から30日以内に提出してください(郵送でも可)。
令和5年度より、車両・船舶のみの変更の場合、電子申請システムによる変更届の提出が可能となりました。
電子申請システムのトップページはこちら<外部リンク>
(「産業廃棄物処理業変更届」と検索し、「(特別管理)産業廃棄物処理業変更届(収集運搬車又は運搬船の変更)」の手続きのページを選択し、届出を行ってください。)
- 受付窓口のご案内はこちら
- 変更届・廃止届の手引 [PDFファイル/560KB]
- 様式集 [Wordファイル/926KB]
- 様式集 [PDFファイル/1.18MB]
- 申請書及び届出の記入例 [PDFファイル/1MB]
| 届出の種類 | 届出事項 |
|---|---|
| 変更届 |
|
| 廃止届 | 事業の全部廃止 |
| 欠格要件に 係る届出 |
欠格要件に係る条項のいずれかに該当するに至った場合 |
(特別管理)産業廃棄物処理業許可証の再交付について
(特別管理)産業廃棄物処理業許可を受けている業者が紛失、汚損等により許可証が使用できなくなった場合に下記様式を使用し、届出をすることにより再交付を受けることができます。
なお提出については、原則来庁による提出をお願いします。
【提出先】資源循環推進課もしくは各管轄の環境センター
【提出部数】提出先が資源循環推進課の場合は1部(正本)、
環境センターの場合は2部(正本、副本(写し可))
【様式】(特別管理)産業廃棄物処理業許可証亡失等届出書 [Wordファイル/23KB]
産業廃棄物処理実績報告書
(特別管理)産業廃棄物処理業許可を受けている事業者、最終処分場又は焼却施設を有する事業者は、前年度の処理実績について、翌年度の6月30日までに各受付窓口へ処理実績報告書を提出してください。
※従前提出を求めていた収集運搬業の実績については、報告不要です。
産業廃棄物処理業許可業者に対する行政処分(許可取消)
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