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措置内容等報告書(平成23年4月1日以降の交付・登録分)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044342 更新日:2019年3月29日更新

概要

様式名 産業廃棄物管理票に係る措置内容等報告書
内容 産業廃棄物管理票の交付者等が、次の場合に講じた措置内容等を報告する様式
1 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)交付者 (1)交付の日から次に規定する期間内に写しの送付を受けないとき B2票
D票
90日
(特別管理産業廃棄物に係るマニフェストにあっては、60日)
E票 180日
(2)次の事項が記載されていない写しの送付を受けたとき B2票 ア 運搬受託者の氏名又は名称
イ 運搬担当者氏名
ウ 運搬終了年月日
エ 拾集量(積替え保管場所において、受託した産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集を行った場合)
D票 ア 処分受託者の氏名又は名称
イ 処分担当者氏名
ウ 処分終了年月日
エ 当該処分が最終処分である場合にあっては、当該最終処分を行った場所の所在地
E票 ア 最終処分が終了した旨
イ 最終処分を行つた場所の所在地
ウ 最終処分が終了した年月日
(3)虚偽の記載のある写しの送付を受けたとき
(4)廃棄物処理法第14条第13項又は第14条の4第13項の規定による通知(処理困難通知)を受けた場合において、運搬又は処分が終了した旨の写しの送付を受けていないとき
2 電子情報処理組織(電子マニフェスト)使用事業者 (1)情報処理センターから終了報告を受けない旨の通知を受けたとき
(2)情報処理センターからの終了通知が虚偽の内容を含むとき
(3)廃棄物処理法第14条第13項又は第14条の4第13項の規定による通知(処理困難通知)を受けた場合において、終了通知を受けていないとき
届出に当たっての留意事項 報告書は、上欄の事由が発生した日から30日以内に提出してください。

注意事項

 平成23年4月1日の改正法全面施行に伴い、措置内容等報告書様式が変わりました。

 このページで提供する様式は、平成23年4月1日以降の産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)交付分又は電子情報処理組織(電子マニフェスト)登録分に用います。
 平成23年3月31日以前の紙マニフェスト交付分又は電子マニフェスト登録分に係る様式は、こちらをご覧ください。

様式等ダウンロード

受付窓口

受付窓口   電話(Fax) 管轄地域
新発田地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒957-8511
新発田市豊町3-3-2
0254-26-9139
(0254-26-6800)
新発田市、村上市、五泉市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡、東蒲原郡、岩船郡
三条地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒955-0046
三条市興野1-13-45
0256-36-2234
(0256-36-2235)
三条市、加茂市、燕市、西蒲原郡、南蒲原郡
長岡地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒940-0857
長岡市沖田2丁目173-2
0258-38-2532
(0258-38-2671)
長岡市、柏崎市、小千谷市、見附市、三島郡、刈羽郡
南魚沼地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒949-6623
南魚沼市六日町620-2
025-772-8154
(025-772-2190)
十日町市、魚沼市、南魚沼市、南魚沼郡、中魚沼郡
上越地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒943-0807
上越市春日山町3-8-34
025-524-4237
(025-524-6998)
上越市、糸魚川市、妙高市
佐渡地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒952-1555
佐渡市相川二町目浜町20-1
0259-74-3428
(0259-74-4563)
佐渡市

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