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自動車リサイクル法のフロン類回収業者の登録手続き

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044358 更新日:2023年7月6日更新

 新潟県内(新潟市を除く)の事業所において、引取業者から使用済自動車を引き取り、使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類の回収を行う事業者は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)のフロン類回収業者として新潟県知事の登録を受けることが必要です。
 自動車リサイクルに係るフロン類回収業を新たに始める方、5年に一度の登録の更新時期を迎える方、フロン類回収業に係る変更が生じた方は、手続きが必要です。

フロン類回収業者の申請・届出

※手引きでは、フロン類回収業者の登録の手続き等についてご案内しています。申請や届出を行う場合は、ご覧ください。

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