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新潟県ホーム の中の報道発表資料の中の産業廃棄物処理業者の許可取消しについて

 産業廃棄物処理業者の許可取消しについて

2010年08月27日
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。

 

事業者の住所及び名称  山形県西置賜郡小国町大字増岡928番地
大河内産業 有限会社(代表取締役 舟山 健) 
許可の種類  産業廃棄物収集運搬業
許可番号   01509041355(産業廃棄物収集運搬業)
許可年月日  平成21年2月5日(産業廃棄物収集運搬業) 
事業の範囲  ・事業の区分
収集・運搬(積替え・保管を除く。)
・産業廃棄物の種類
木くず、がれき類、燃え殻、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(以上、石綿含有産業廃棄物及び自動車等破砕物を除く。) 
処分の内容  産業廃棄物収集運搬業の許可取消し(平成22年8月27日)
処分の理由  当該会社は、平成22年7月2日付けで山形県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可、産業廃棄物処分業の許可及び産業廃棄物処理施設設置の許可を取り消されたことから、法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ニ(欠格要件:許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者)に該当するに至ったため。