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 産業廃棄物処理業者の許可取消しについて

2010年03月25日

産業廃棄物処理業者の許可を取り消しました

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。

                                                         記
 事業者の住所及び名称 新潟県長岡市比礼1649番地1
東日本肥料 株式会社(代表取締役 石井 八郎)
 許可の種類 産業廃棄物収集運搬業   産業廃棄物処分業              
 許可番号 1504098381(収集運搬業) 01524098381(処分業)
 許可年月日 平成18年5月26日(収集運搬業)  平成20年3月28日(処分業)
 事業の範囲 ①産業廃棄物収集運搬業
・事業の区分
  収集・運搬(積替え・保管を除く。)
・産業廃棄物の種類
 汚泥(有機性のものに限る。)、動植物性残さ、木くず、動物のふ ん尿、廃油(動植物性油脂に限る。)、廃酸(廃飲料類に限る。)、 廃アルカリ(廃飲料類に限る。)
②産業廃棄物処分業
・事業の区分
 中間処理(堆肥化処理)
・産業廃棄物の種類
 汚泥(有機性のものに限る。)、廃油(動植物性油脂に限る。)、木 くず、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体(牛を除き、小型のものに限る。)
 処分の内容 産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処分業の許可取消し
(平成22年3月25日)
 処分の理由  当該会社の役員は、平成22年2月26日に新潟地方裁判所長岡支部から、法違反により懲役1年6か月(執行猶予3年)の判決を受け、同年3月13日に刑が確定した。このことにより、当該会社はその役員のうちに「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」(法第7条第5項第4号ロ)のあるものに該当することから、当該会社は法第14条第5項第2号ニに該当する。