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 産業廃棄物処理業者の許可取消しについて

2010年02月03日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。

                                                    記
 事業者の住所及び名称 新潟県新潟市北区柳原四丁目8番11号
株式会社  エステー工事(代表取締役 曽我 勇一) 
 許可の種類 産業廃棄物収集運搬業             
 許可番号 1501025836
 許可年月日 平成17年1月6日
 事業の範囲 ・事業の区分
収集・運搬(積替え・保管を除く。)
・産業廃棄物の種類 
燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類
 処分の内容 産業廃棄物収集運搬業の許可取消し(平成22年2月3日)
 処分の理由  当該会社の株主のうち支配力を有すると認められる者が,平成18年5月18日に新潟簡易裁判所から,傷害の罪により罰金30万円の略式命令を受け,同年6月7日に同命令が確定した。
 このことにより、当該株主は「刑法第204条の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」(法第7条第5項第4号ハ)に該当することから,当該会社は法第14条第5項第2号ニに該当する。