新潟県ホーム の中の報道発表資料の中の産業廃棄物収集運搬業の停止命令について

 産業廃棄物収集運搬業の停止命令について

2010年02月03日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。

                                                          記
 事業者の住所及び名称 新潟県魚沼市穴沢892番地1                                                 新貞建設工業株式会社(代表取締役 佐藤 美江子)
 許可の種類 産業廃棄物収集運搬業        
 許可番号 1505048599
 許可年月日 平成19年10月11日
 事業の範囲 ・事業の区分
収集・運搬(積替え・保管を除く。)
・産業廃棄物の種類 
がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類(以上、石綿含有産業廃棄物を含む。)、金属くず、木くず(以上、石綿含有産業廃棄物を除く。) 
 処分の内容   産業廃棄物収集運搬業の全部停止90日間
(平成22年2月4日(木)から同年5月4日(火)まで)
 処分の理由  当該会社は、平成21年9月1日、魚沼市穴沢字柿ノ木1663-2の当該会社所有地において、当該会社が請け負った家屋解体工事で発生した木くず約0.5立方メートルを法第16条の2(焼却禁止)に違反して焼却を行った。