「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)は、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務づけ、使用済自動車のリサイクルや適正処理を図るための法律です。
東北地方太平洋沖地震に係る自動車リサイクル法の取扱い等についてはこちらをご覧ください。
概要
○制度の背景
もともと使用済自動車は鉄などの有用金属から製造されているため、総重量の約80%がリサイクルされ、残りの約20%がシュレッダーダストとして、これまで主に埋立処分されてきました。
ところが近年、この最終処分場の容量が不足してきたこと、これに伴って処分費用が高騰してきたことなどから、不法投棄・不適正処理の懸念が生じていました。
また、カーエアコンに冷媒として充填されているフロン類は、きちんと回収処理されないとオゾン層破壊や地球温暖化問題を引き起こす要因となってしまうこと、さらに、エアバッグ類は自動車解体時に専門的技術が必要とされることなどから、これらを適正に処理するため、新しい自動車のリサイクルの仕組みとして自動車リサイクル法が作られました。
○関係者の役割
| 自動車製造業者等 |
自ら製造又は輸入した自動車が使用済みとなった場合、その自動車から発生するフロン類、エアバック類及びシュレッダーダスト(自動車破砕残さ)を引き取り、リサイクルする。 |
| 自動車所有者 |
リサイクル料金を負担する。使用済みとなった自動車を引取業者へ引き渡す。 |
| 引取業者 |
自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡す。 |
| フロン類回収業者 |
フロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡す。 |
| 解体業者 |
使用済自動車を適正に解体し、エアバッグ類を回収し、自動車製造業者等に引き渡す。 |
| 破砕業者 |
解体自動車を適正に破砕し、シュレッダーダスト(自動車破砕残さ)を自動車製造業者等に引き渡す。
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○対象となる自動車
以下の自動車を除く全ての自動車が対象となります。
<対象外となる自動車>
・被けん引車
・二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)
・大型特殊自動車、小型特殊自動車
・その他(農業機械、林業機械、スノーモービル、公道を走らないレース用自動車、自衛隊の装甲車、公道を走らない自動車製造業者等の試験・研究用途車、ホイール式高所作業車、無人搬送車)
法律の概念図(
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18 キロバイト)
関連事業者の登録・許可手続き
新潟県内(新潟市を除く)の事業所で使用済自動車等を扱う場合は新潟県知事の登録または許可が必要となります。自動車リサイクルに係る事業を新たに始める方、5年に一度の登録・許可の更新時期を迎える方、事業に係る変更が生じた方は、手続きが必要です。
関連事業者名簿(平成23年9月30日現在)
引取業・フロン類回収業で新潟県知事の登録、解体業・破砕業で新潟県知事の許可を受けた事業者は次のとおりです。なお、新潟市長の登録・許可事業者については新潟市のホームページで確認してください。
解体自動車の輸出申告にあたって
新潟港(東港、西港)、直江津港及び柏崎港より解体自動車を輸出する場合(※)は、輸出申告時に税関に自動車リサイクル法に基づく電子マニフェストの画面印刷物の提出が必要です。これは、自動車リサイクル法に基づき適正に解体されたもので、廃棄物に該当しないことを確認するために提出をお願いしているものです。
輸出申告を行う場合は、解体業者等から電子マニフェストの画面印刷物の提供を受けてください。
(※)自動車リサイクル法では、登録・許可業者により法に定められた再資源化等が実施され、部品などの有用品を回収された解体自動車は、解体自動車の全部を製品の原材料として利用するために輸出する場合があります。