新潟県ホーム の中のリサイクル・ごみの中の産業廃棄物処理業者の許可取消しについて

 産業廃棄物処理業者の許可取消しについて

2009年11月02日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。

事業者       の住所及び名称 岐阜県土岐市下石町879番地の1
株式会社 イー・シー・エフ(代表取締役 水野 陽一)                                  
許可の種類  産業廃棄物収集運搬業
許可番号  01509018119
許可年月日  平成19年10月10日
事業の範囲 ・事業の区分
 収集・運搬(積替え・保管を除く。)
・産業廃棄物の種類
 汚泥(含水率85%以下のものに限る。)、燃え殻、ばいじん、鉱
 さい、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリート
 くず及び陶磁器くず、木くず、繊維くず、紙くず、動植物性残さ、
 ゴムくず(以上、石綿含有産業廃棄物を除く。)、がれき類(石綿
 含有産業廃棄物を含む。)
処分の内容  産業廃棄物収集運搬業の許可取消し
(平成21年10月27日)
処分の理由  当該会社は、平成21年10月1日付けで岐阜県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消されたことから、法第14条第5項第2号イにおいて準用する法第7条第5項第4号ニ(許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者)に該当するため。