新潟県ホーム の中のリサイクル・ごみの中の産業廃棄物処理業者の取消しについて

 産業廃棄物処理業者の取消しについて

2009年10月30日
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。

 事業者の住所及び名称 新潟県新発田市稲荷岡1376番地 桐澤建設株式会社(代表取締役 桐澤 進) 
 許可の種類 産業廃棄物収集運搬業   産業廃棄物処分業   産業廃棄物処理施設の設置       
 許可番号 01501038617(収集運搬業) 01521038617(処分業)
 許可年月日 平成18年5月11日(収集運搬業)  平成20年1月9日(処分業)  平成13年2月1日(処理施設)
施設の種類 がれき類の破砕施設(処理能力 320トン/日)
 事業の範囲 ①産業廃棄物収集運搬業
・事業の区分
 収集・運搬(積替え・保管を除く。)
・産業廃棄物の種類
 木くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器く ず、がれき類、紙くず、ゴムくず、廃プラスチック類
②産業廃棄物処分業
・事業の区分
 中間処理(破砕処理)
・産業廃棄物の種類
 がれき類、木くず
 処分の内容 産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業及び産業廃棄物処理施設の許可取消し(平成21年10月30日)
 処分の理由 (1) 法第14条第5項第2号イ該当
 当該会社は、平成21年9月25日に新潟地方裁判所から、法違反により罰金200万円の判決を受け、同年10月9日に刑が確定した。このことにより、同社は「法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」(法第7条第5項第4号ハ)に該当するため。
(2) 法第14条第5項第2号ニ該当
 当該会社の取締役は、平成21年9月25日に新潟地方裁判所から、法違反により懲役1年及び罰金50万円の判決を受け、同年10月9日に刑が確定した。このことにより、同社はその役員のうちに「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」(法第7条第5項第4号ロ)のあるものに該当するため。