産業廃棄物処理業者の取消しについて |
| 事業者の住所及び名称 | 新潟県新発田市稲荷岡1376番地 桐澤建設株式会社(代表取締役 桐澤 進) |
| 許可の種類 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 産業廃棄物処理施設の設置 |
| 許可番号 | 01501038617(収集運搬業) 01521038617(処分業) |
| 許可年月日 | 平成18年5月11日(収集運搬業) 平成20年1月9日(処分業) 平成13年2月1日(処理施設) |
| 施設の種類 | がれき類の破砕施設(処理能力 320トン/日) |
| 事業の範囲 | ①産業廃棄物収集運搬業 ・事業の区分 収集・運搬(積替え・保管を除く。) ・産業廃棄物の種類 木くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器く ず、がれき類、紙くず、ゴムくず、廃プラスチック類 ②産業廃棄物処分業 ・事業の区分 中間処理(破砕処理) ・産業廃棄物の種類 がれき類、木くず |
| 処分の内容 | 産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業及び産業廃棄物処理施設の許可取消し(平成21年10月30日) |
| 処分の理由 | (1) 法第14条第5項第2号イ該当 当該会社は、平成21年9月25日に新潟地方裁判所から、法違反により罰金200万円の判決を受け、同年10月9日に刑が確定した。このことにより、同社は「法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」(法第7条第5項第4号ハ)に該当するため。 (2) 法第14条第5項第2号ニ該当 当該会社の取締役は、平成21年9月25日に新潟地方裁判所から、法違反により懲役1年及び罰金50万円の判決を受け、同年10月9日に刑が確定した。このことにより、同社はその役員のうちに「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」(法第7条第5項第4号ロ)のあるものに該当するため。 |