新潟県ホーム の中のリサイクル・ごみの中の産業廃棄物処理業者の許可取消しについて

 産業廃棄物処理業者の許可取消しについて

2009年02月02日

産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消しました

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。

事業者の住所及び名称

新潟県魚沼市堀之内440番地5
上重 實

許可の種類 産業廃棄物収集運搬業
許可番号 1505107038
許可年月日 平成15年10月16日
事業の範囲 ・事業の区分
 収集・運搬(積替え・保管を除く。)
・産業廃棄物の種類
 がれき類(アスファルトくず及びコンクリートくずに限る。)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、金属くず、木くず、 廃プラスチック類
処分の内容 産業廃棄物収集運搬業の許可取消し
(平成21年2月2日) 
処分の理由

 当該人は、平成17年2月18日に長岡簡易裁判所から傷害罪により罰金30万円の略式命令を受け、同年3月5日に同命令が確定した。
 このことにより、当該人は「刑法第204条の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」(法第7条第5項第4号ハ)に該当することから、法第14条第5項第2号イに該当するため。