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北海道PCB廃棄物処理事業

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044369 更新日:2019年3月29日更新

 新潟県を含む東北、北関東、北陸、甲信越の15県及び北海道のPCB廃棄物については、中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)が北海道室蘭市に整備する施設において処理することとなり、平成20年5月から当初施設においてトランス・コンデンサ等の処理が開始されました。また、平成25年9月から増設施設において、安定器等・汚染物の処理が開始されました。

PCB廃棄物の搬入者等に対する指導方針

 北海道及び15県では、処理施設への安全かつ計画的な搬入を確保するため、指導方針を定めました。
 PCB廃棄物の収集運搬を検討されている事業者は、この方針を遵守して下さい。

  • 搬入者等(※)は、PCB廃棄物の収集運搬に係る関係法令、国のPCB廃棄物収集・運搬ガイドライン北海道PCB廃棄物収集運搬実務要領及び受入基準を遵守できる者であること。
  • 搬入者等は、PCB廃棄物を処理施設に搬入する場合には、JESCOによる入門許可が得られる者であること。
  • 搬入者等は、受入基準第6に定めるGPSシステムを利用した運搬車両を使用するほか、安全、確実かつ適正な処分ができるよう計画的な運搬及び搬入を行うこと。
  • 搬入者等は、道及び15県並びにJESCOと計画的な搬入について調整すること。
  • 搬入者等は、保管事業者から処理施設に安全に収集運搬、または、搬入を行い、かつ、運搬中の万一の事故の場合にも対応できるよう、室蘭市または道及び15県で経路が示されている場合はその経路を利用した運搬を行うこと。

※搬入者等 : 搬入者及び連携者
 搬入者 : JESCOが入門許可証を交付したPCB廃棄物に係る特別管理産業廃棄物収集運搬業者等
 連携者 : 搬入者と連携してPCB廃棄物を収集運搬する特別管理産業廃棄物収集運搬業者等

北海道ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設に係る受入基準の概要

処理施設にPCB廃棄物を搬入できる者(搬入者)

JESCOが関係法令、PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン及び受入基準を遵守できるとして入門許可証を交付したPCB廃棄物に係る特別管理産業廃棄物収集運搬業者など

受入対象物

10kg以上の高圧トランス、高圧コンデンサ(寸法、重量制限有り。)などでJESCOと処分委託契約の締結をしているPCB廃棄物

運搬容器

漏れ防止型金属容器(外形・強度、材質、構造及び管理・使用方法等の個別基準有り。)など

GPSシステム

GPSシステムを構成する機器、車載装置の機能、発信情報の内容、情報発信の時期、管理設備の機能及び運用方法の基準が定められている。

教育・訓練

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施するPCB廃棄物の収集運搬作業従事者講習会により、従事者の教育・訓練をしなければならない。

安全の確保

事故等による第三者への損害を賠償する適切な保険に保険金額3億円を下限として加入しなければならない。

北海道事業における増設事業について

 JESCO北海道事業所では、平成25年9月から増設施設において、安定器等・汚染物の処分を開始しています。
 処理申し込みのためには登録が必要です。登録方法については、下記リンクをご覧ください。

JESCOへの登録方法はこちら<外部リンク>

北海道PCB処理事業所の施設見学について

北海道PCB処理事業所では、PCB処理情報センター内の「情報公開ルーム」と、PCB廃棄物処理施設内の「見学ルート」の2箇所の施設をご覧頂けます。詳しくは下記リンクをご覧ください。

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