新潟県ホーム の中のリサイクル・ごみの中のPCB特別措置法について

 PCB特別措置法について

2008年08月29日

PCB特別措置法の制定

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、日本では昭和29年頃から製造され、絶縁性・不燃性などの特性 により、電気機器(トランス、コンデンサなど)用の絶縁油をはじめ、幅広い用途に使用されていましたが、昭和43(1968)年に発生したカネミ油症事件で人体への毒性が社会問題化し、昭和47(1972)年以降製造が行われていません。
 その後適正な処理体制が整備されなかったため、使用済みとなったPCB含有機器等(PCB廃棄物)は行き場を失い、これまで30年間の長期にわたり、各事業所において厳重に保管され続けてきました。
 このような状況の中、平成13年7月15日から、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)が施行され、PCB廃棄物を保管している事業者は、保管状況等について、毎年の届出が義務付けられました。

PCB特別措置法の概要

○届出について

○期間内の処分

事業者は、PCB廃棄物の処理体制の設備状況その他の事情を勘案して、法施行日(平成13年7月15日)から起算して15年の期間内に、PCB廃棄物を自ら処分するか、処分を他人に委託しなければなりません。

○譲渡し及び譲受けの制限

原則として、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはなりません。

○罰則

届出義務違反等について、罰則が規定されました。