浄化槽の設置から使用・管理、廃止までの流れは、浄化槽法(昭和60年10月施行)により、一つの体系として定められています。
浄化槽の設置や設置後の管理などはルールを守り、浄化槽の機能が適切に発揮されるように使用しましょう。
先ず届出を
浄化槽を設置するときは、設置者が、事前に市町村を経由して県等へ届出することが浄化槽法で義務づけられています。
正しい施工を
浄化槽を正しく設置するためには、浄化槽の施工に関し、専門的知識、技術を有している業者に施工してもらうことが必要です。
県知事登録を受けた浄化槽工事業者へ依頼してください。
その他の届出
(1)浄化槽の使用を開始した場合は、浄化槽使用開始報告書の提出が必要です。
(2)管理者が変わった場合は、浄化槽管理士変更報告書の提出が必要です。
(3)浄化槽を廃止した場合は、廃止の届け出が必要です。
※ 新潟県では管理や法定検査が適正に実施されることを目的に、浄化槽管理者の氏名、住所、浄化槽の型式、人槽等を指定検査機関に情報提供しています。(これらの情報は、浄化槽の適正な維持管理等の目的以外には使用しません。)
浄化槽を正しく使い快適な環境を守るために
(1)保守点検を定期的におこないましょう
(2)清掃を定期的におこないましょう
(3)水質に関する法定検査を年1回受検しましょう
(4)正しい使い方を心がけましょう
1.保守点検とは?
いつも汚水が正しく処理されるように、汚泥(微生物)の管理や槽内の装置・付属機器を点検する仕事です。
県知事登録(新潟市は市長)を受けた浄化槽保守点検業者へ依頼してください。
【保守点検の回数】
2.清掃とは?
清掃とは、浄化槽内に生じた汚泥等の引出し、その引出し後の汚泥等の調整並びに単位装置の洗浄等、浄化槽の機能を正常に維持するために必要な作業です。
清掃は、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼して、確実に実施してください。清掃の回数は年1回(全ばっ気方式の浄化槽は概ね6月ごとに1回以上)と決められています。長い間清掃をしないと、十分な処理ができないので、悪臭の発生や汚水を流す原因になります。
3.水質に関する法定検査とは
浄化槽の設置者(管理者)は、浄化槽の設置状況や維持管理状況について、検査を受けることが浄化槽法で義務づけられています。
法定検査は、県知事の指定した検査機関の検査員又は採水員が、現場に出向いて、浄化槽の作業状況、水質検査、管理記録簿等の書類検査を実施します。
4.正しい使い方とは