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廃棄物処理施設等整備資金融資制度のご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0121532 更新日:2024年4月1日更新

 この融資(貸付)制度は、中小企業者が廃棄物処理施設等を整備する場合に、必要な資金の一部を取扱金融機関が低利で融資することにより、廃棄物の適正処理及びリサイクルの促進を図るものです。県では、この融資制度により貸付が行われた場合に、取引金融機関に貸付資金の一部を預け入れることにより低利融資を支援しています。
 貸付の対象者、貸付条件などの詳しい内容・手続・申請書の様式等については、添付の制度案内(PDFファイル)を御覧いただくか、下記問い合わせ先までご相談ください。

制度の概要

  • 貸付限度額
    5,000万円(車輌、機器は500万円、再生事業者施設は3,000万円)
  • 貸付比率
    必要経費の1 / 2以内~4 / 5以内
  • 貸付利率
    年2.15%(県信用保証協会の責任共有制度対象保証付きの場合 1.85%、同対象外保証付きの場合 1.65%)
    ※令和6年4月1日現在
  • 貸付期間
    8年以内(うち据置期間1年以内)
  • 償還方法
  • 元金均等月賦償還

※整備する施設の種類により、限度額は異なります。

制度案内等

詳しくは下記案内をご覧ください。

問い合わせ先

下記受付窓口の一覧をご覧ください。

受付窓口の一覧

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