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自動車リサイクル法 破砕業の事業の範囲の変更許可申請書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044489 更新日:2023年4月1日更新

概要

様式名 破砕業の事業の範囲の変更許可申請書
内容 破砕業の許可を受けた者が、事業範囲を変更するときに都道府県知事の許可を受けるために提出する申請書
該当条文 使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条
手数料等 67,000円
申請に当たっての留意事項
  • 提出部数は2部(正本・副本)です。
  • 詳しくは「破砕業者の許可の手引き」をご確認ください。

様式等ダウンロード

※Word形式、PDF形式のいずれかを使用してください。

受付窓口

 新潟市以外の県内市町村に事業所を有する事業者は、「新潟県知事」への申請が必要です。
 (新潟市内に事業所を有する事業者は、「新潟市長」への申請が必要です。新潟市廃棄物対策課へお問い合わせください。代表電話025-228-1000)
 新潟市以外の県内市町村と新潟市内の両方に事業所を有する事業者は、新潟市以外の県内市町村の事業所については「新潟県知事」へ、新潟市内の事業所については「新潟市長」へ、それぞれ申請する必要があります。

受付窓口の一覧

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