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教員免許の取得に必要な単位等

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044291 更新日:2022年7月1日更新

 教員免許状の授与を受けるために必要な要件(単位数、基礎資格等)は、申請方法により異なります。以下の表及び「教育職員免許状取得の手引」により確認してください。
   
 手引等で定めているのは最低修得単位数です。各大学により履修方法が異なりますので「大学でどの授業を履修すればよいか」というご質問にはお答えできません。大学で履修指導を受けてください。

 「申請に必要な単位が足りているか確認してほしい」「大学において追加で修得すべき単位がどれか教えてほしい」等の単位に係る相談については、学力に関する証明書等の確認が必要なことから、お電話ではお答えできません。書類の郵送提出による相談のみとさせていただいております。授与申請、単位に係る相談は、ともに受付順で対応することから、回答までに2ヶ月程度かかる場合もあります。余裕を持って、お問合せください。
 なお、在学中、入学予定の大学がある場合は、大学で履修指導を受けていただくようお願いします。
 
 申請時の提出書類は、申請区分により異なりますので「提出書類一覧表」により確認してください。

幼稚園教諭免許状を取得したい

 
根拠規定 幼稚園教諭免許状の申請方法 必要単位等 申請
区分
別表第1 ・大学等で所定の単位を修得し、初めて教員免許を申請する。
・他の学校種(小・中・高)の免許状を有しており、その際の修得単位を流用して申請する。
・教育実習の単位を、幼稚園・小学校・幼保連携型認定子ども園等での教員経験1年につき1単位の割合で他の単位に替えて申請する。
 ※ 新法・旧法の適用についてはこちら
※ 新法適用の場合
幼 別表1(新法) [PDFファイル/258KB]
※ 旧法適用の場合
幼 別表1(旧法) [PDFファイル/267KB]
別表第3 幼稚園教諭免許状の取得後、幼稚園での教員経験(3年以上)をもとに上位(2種から1種など)の免許状を申請する。【上級免許状の申請】 幼 別表3 [PDFファイル/486KB]
別表第8 小学校教諭免許状を取得後、小学校での教員経験(3年以上)をもとに申請する。【隣接校種免許状の申請】 幼 別表8 [PDFファイル/73KB]
※ 令和4年7月1日~
別表第8の最低在職年数に参入できる勤務経験の対象追加 [PDFファイル/57KB]
法附則第8項 保育士資格を有しており、保育士としての勤務経験をもとに申請する。【幼保特例制度】 幼保特例制度のページへ

 

小学校教諭免許状を取得したい

 
根拠規定 小学校教諭免許状の申請方法 必要単位等 申請
区分
別表第1 ・大学等で所定の単位を修得し、初めて教員免許を申請する。
・他の学校種(幼・中・高)の免許状を有しており、その際の修得単位を流用して申請する。
・教育実習の単位を、幼稚園・小学校・幼保連携型認定子ども園等での教員経験1年につき1単位の割合で他の単位に替えて申請する。
  ※ 新法・旧法の適用についてはこちら
※ 新法適用の場合
小 別表1(新法) [PDFファイル/259KB]
※ 旧法適用の場合
小 別表1(旧法) [PDFファイル/267KB]
別表第3 小学校教諭免許状の取得後、小学校での教員経験(3年以上)をもとに上位(2種から1種など)の免許状を申請する。【上級免許状の申請】 小 別表3 [PDFファイル/429KB]
別表第8 幼稚園教諭免許状の取得後、幼稚園での教員経験(3年以上)をもとに申請する。【隣接校種免許状の申請】 小 別表8(幼) [PDFファイル/79KB]
中学校教諭免許状の取得後、中学校での教員経験(3年以上)をもとに申請する。【隣接校種免許状の申請】 

小 別表8(中) [PDFファイル/74KB]

※ 令和4年7月1日~
別表第8の最低在職年数に参入できる勤務経験の対象追加 [PDFファイル/57KB]

 

中学校教諭免許状を取得したい

 
根拠規定 中学校教諭免許状の申請方法 必要単位等 申請
区分
別表第1 ・大学等で所定の単位を修得し、初めて教員免許を申請する。
・他の学校種(幼・小・高)の免許状を有しており、その際の修得単位を流用する。
・教育実習の単位を、中学校・高校等での教員経験1年につき1単位の割合で他の単位に替えて申請する。
  ※ 新法・旧法の適用についてはこちら
※ 新法適用の場合
中 別表1(新法) [PDFファイル/264KB]
※ 旧法適用の場合
中 別表1(旧法) [PDFファイル/272KB]
別表第3 中学校教諭免許状の取得後、中学校での教員経験(3年以上)をもとに上位(2種から1種など)の免許状を申請する。【上級免許状の申請】 中 別表3 [PDFファイル/481KB]
別表第4 中学校教諭免許状を有しており、他の教科の免許状を申請する。【他教科免許状の申請】 中 別表4 [PDFファイル/411KB]
別表第5 職業実習教諭の免許状を申請する。 中 別表5 [PDFファイル/272KB]
別表第8 小学校教諭免許状の取得後、小学校での教員経験(3年以上)をもとに申請する。【隣接校種免許状の申請】  中 別表8(小) [PDFファイル/229KB]
高等学校教諭免許状の取得後、高校での教員経験(3年以上)をもとに申請する。【隣接校種免許状の申請】  中 別表8(高) [PDFファイル/96KB]
※ 令和4年7月1日~
別表第8の最低在職年数に参入できる勤務経験の対象追加 [PDFファイル/57KB]

 

高等学校教諭免許状を取得したい

 
根拠規定 高等学校教諭免許状の申請方法 必要単位等 申請
区分
別表第1 ・大学等で所定の単位を修得し、初めて教員免許を申請する。
・他の学校種(幼・小・中)の免許状を有しており、その際の修得単位を流用する。
・教育実習の単位を、中学校・高校等での教員経験1年につき1単位の割合で他の単位に替えて申請する。
  ※ 新法・旧法の適用についてはこちら
※ 新法適用の場合
高 別表1(新法) [PDFファイル/265KB]
※ 旧法適用の場合
高 別表第1(旧法) [PDFファイル/273KB]
別表第3 高等学校教諭免許状の取得後、高校での教員経験(3年以上)をもとに上位(2種から1種など)の免許状を申請する。【上級免許状の申請】 高 別表3 [PDFファイル/693KB]
別表第4 高等学校教諭免許状を有しており、他の教科の免許状を申請する。【他教科免許状の申請】 高 別表4 [PDFファイル/406KB]
別表第5
附則第9項
実習教諭免許状を申請する。
実習助手が実習教諭免許状を申請する。
高 別表第5・附則第9項 [PDFファイル/212KB]
別表第8 中学校教諭免許状の取得後、中学校での教員経験(3年以上)をもとに申請する。【隣接校種免許状の申請】  高 別表8 [PDFファイル/116KB]
※ 令和4年7月1日~
別表第8の最低在職年数に参入できる勤務経験の対象追加 [PDFファイル/57KB]

 

特別支援学校教諭免許状を取得したい

 
根拠規定 特別支援学校免許状の申請方法 必要単位等 申請
区分
別表第1 大学等で所定の単位を修得し、免許状を申請する。 特支 別表1 [PDFファイル/334KB]
大学等で修得した単位により、所有している免許状に新領域を追加する。
別表第7 ・基礎免許状(幼・小・中・高の普通免許状)を取得後、教員経験(3年以上)をもとに2種免許状を申請する。
・特別支援学校2種免許状を取得後、特別支援学校での教員経験(3年以上)をもとに1種免許状を申請する。 
単位修得方法、チェック表
特支 別表7 [PDFファイル/202KB]
教員経験をもとに、所有している免許状に新領域を追加する。 特支 別表7(領域追加) [PDFファイル/199KB]

教員経験をもとに特別支援学校教諭免許状を取得する場合

 別表7により、教員としての勤務経験をもとに特別支援免許状を取得する場合の必要単位の修得方法です。

 特別支援学校2種免許状の取得方法 [PDFファイル/232KB]

 特別支援学校2種免許状 修得単位チェック表 [PDFファイル/126KB]

 特別支援学校1種免許状の修得方法 [PDFファイル/95KB]

 必要単位は、新潟県以外が開設する認定講習・公開講座・通信教育でも修得可能です。

 開設状況は文部科学省ホームページ http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/010602.htm<外部リンク> をご覧ください。

 

養護教諭免許状を取得したい

 
根拠規定 養護教諭免許状の申請方法 必要単位等 申請
区分
別表第2 ・大学等で所定の単位を修得し、初めて教員免許を申請する。
・他の教員免許状(幼・小・中・高・栄養)を有しており、その際の修得単位を流用する。
   ※ 新法・旧法の適用についてはこちら
※ 新法適用の場合
養 別表2(新法) [PDFファイル/304KB]

※保健師資格をもとにする場合は キ
※ 旧法適用の場合
養 別表2(旧法) [PDFファイル/352KB]
別表第6 養護教諭免許状の取得後、養護教諭等としての経験(3年以上)をもとに上位(2種から1種など)の免許状を申請する。【上級免許状の申請】 養 別表6 [PDFファイル/433KB]

 

栄養教諭免許状を取得したい

 
根拠規定 栄養教諭免許状の申請方法 必要単位等 申請
区分
別表第2の2 ・大学等で所定の単位を修得し、初めて教員免許を申請する。
・他の教員免許状(幼・小・中・高・養護)を有しており、その際の修得単位を流用する。
  ※ 新法・旧法の適用についてはこちら
栄 別表第2の2 (新法) [PDFファイル/266KB]
栄 別表第2の2(旧法) [PDFファイル/299KB]
別表第6の2 栄養教諭免許状の取得後、栄養教諭等としての経験(3年以上)をもとに上位(2種から1種など)の免許状を申請する。【上級免許状の申請】 栄 別表6の2 [PDFファイル/311KB]
附則第17項 学校栄養職員が免許状を申請する。 栄 附則17 [PDFファイル/202KB]

 

新法・旧法の適用について(別表1、別表2、別表2の2による申請の場合)

 平成31年4月1日から、最新の教育職員免許法(以下「新法」という。)が施行されました。別表1、別表2、別表2の2による授与申請は、大学等への入学時期、所要資格の取得時期により適用となる規定が異なります。下図により適用される規定を確認し上記の表を参照してください。
 ※平成11年度以前に大学等に入学された方は、平成10年度改正法(以下「旧法」という。)以前の規定が適用される場合がありますので、該当される場合は事前にご相談ください新法・旧法の適用区分の画像

教員としての勤務経験について

 ・在職年数は、辞令に記載された日付を基準として算定します。休職等の期間は在職年数に通算できません。
 ・講師、非常勤講師、助教諭としての在職年数も通算できます。(申請方法により扱いが異なりますので、手引により確認してください。)
 ・以下の場合は、非常勤講師の在職年数は勤務年数を2分の1として割引計算します。
   小学校・中学校の非常勤講師 ・・・週担任授業時数が週17時間以下
   高等学校・特別支援学校の非常勤講師 ・・・週担任授業時数が週14時間以下
  詳細はこちらで確認してください。
   教員としての勤務経験について [PDFファイル/67KB]

 

教育職員免許状取得の手引(新法)

  上記の表以外の教員免許状の取得要件は、以下の手引きにより確認してください。

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