新潟県ホーム の中の教育・学習の中の教員免許更新制について掲載しました。

 教員免許更新制について掲載しました。

2008年10月20日

9 現在教職に就かれていない方からよくある質問

平成21年3月31日までに教員免許状(普通免許状又は特別免許状)を授与され(授与される予定で)、平成21年4月以降に幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に教員として勤務する予定のない方へ

現在、教職に就かれていない方は、免許状更新制度の対象外です。現在お持ちの教員免許状と免許状更新制度との関係についてよくある御質問をまとめましたので御覧ください。

 

 

問1 現在、教員免許状を持っていますが教職には就いていません。
     平成21年4月から教員免許更新制が実施された場合、教員免許状はどのようになるのでしょうか。

(答1)
 既に教員免許状を持っている方(平成21年3月31日までに教員免許状を授与された方)で教職に就かれていない場合には、平成21年4月の教員免許更新制の実施以降、免許状更新講習を受講・修了しなくても免許状は失効しません。
 将来、教員になる予定がなければ、免許状更新講習を受講していただくこともありません。

 

問2 現在、教員免許状を持っていますが教職には就いていません。
       教職に就いている方のように、今後10年ごとに30時間以上の免許状更新講習を受講しないとい
       けないのでしょうか。 
(答2)
 平成21年4月以降、小学校等に教員として勤務する方は、10年ごとに 30時間以上の免許状更新講習を受講し、修了することが必要となりますが、教職に就いていない方の場合は受講する必要はありません。
 ただし、教職に就かれる際に、各自の生年月日に応じて定められている「修了確認期限」を経過している場合は、30時間以上の免許状更新講習を受講し、各住所地の都道府県教育委員会に申請することが必要となります。

 

問3 免許状更新講習は、誰でも受講できるのですか。
(答3)
 免許状更新講習は、現職の教員ではない方や教員になる予定のない方は、教員免許状を持っていても、受講して修了認定(履修認定)を受けることはできません。
 教員採用内定者となったり、教育委員会等が作成する臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されると、免許状更新講習を受講することができます。
 また、過去に教員として勤務した経験のある方も受講することができます。

 

問4 現在、各都道府県教育委員会が行う教員採用選考検査では、教員免許取得(見込み)が受検資格になっていますが、平成21年4月以降も受検することができるのでしょうか。

(答4)
 文部科学省より、教員採用を行う各都道府県・指定都市教育委員会、国立大学法人、学校法人等に対して、教員免許状を持っている方で「修了確認期限」を経過している場合でも、そのことのみをもって採用選考検査の受検を認めないこととすることのないよう要請されていることをふまえ、今後検討していきます。

 

問5 平成21年4月以降も塾の講師等、免許状の保有を条件にしている職に就けるのでしょうか。
(答5)
「修了確認期限」を経過している場合でも、履歴書等に過去に教員免許状を授与されたことを記載することは可能です。
*「修了確認期限」以後の履歴書等への記載例
・平成2年3月 小学校教諭一種免許状授与(更新講習未受講)


*文部科学省ホームページより

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