8 複数の免許状を所持している場合の取扱い
新免許状をお持ちの方の有効期間
最後に授与された免許状を基準として、最も遅く満了となる有効期間に統一されます。この場合、有効期間延長の申請は不要です。
旧免許状をお持ちの方の修了確認期限
最も遅く授与された免許状の授与から10年後まで、申請により修了確認期限を延期することができます。(旧免許状をお持ちの方が、平成21年4月1日以降に別の教員免許状を授与されても、旧免許状所持者としての扱いになります)
新免許状をお持ちの方の有効期間の更新
更新する免許状に応じて「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」(18時間)を受ける必要があります。
(例)養護教諭免許状と中学校教諭(保健体育)をお持ちの方
両方の免許状を更新するには、
・教育の最新事情(12時間)
・養護教諭向けの教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項(18時間)
・教諭向けの教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項(18時間)
の計48時間の受講が必要です。
旧免許状をお持ちの方の更新講習修了確認
複数の教諭の免許状を所持している方は、現在の「職(教諭・養護教諭・栄養教諭)」に対応した30時間以上の免許状更新講習を受講・修了し、免許管理者に申請して、更新講習修了確認を受けることにより、所持するすべての免許状が更新されます。
(例)養護教諭免許状・中学校教諭(保健体育)をお持ちの方で現在養護教諭の方
・教育の最新事情(12時間)
・養護教諭向けの教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項(18時間)の計30時間を受講することで、養護教諭の免許状と中学校教諭(保健体育)の免許状が更新されます。
特別支援学校教諭免許状の領域の追加
特別支援学校教諭免許状について、特別支援領域の追加によっては、修了確認期限が延期されることはありません。
問い合せ先
〒950-8570
新潟県教育庁義務教育課管理企画係
℡(直通)025-280-5629
(代表)025-285-5511 内線3849