6 有効期間の延長(修了確認期限の延期)
有効期間の延長(修了確認期限の延期)申請ができる場合
次のような「やむを得ない事由」により免許状更新講習の課程を修了できないと認められるときは、免許状の有効期間を延長すること(旧免許状の場合は、修了確認期限を延期すること)ができます。
延期(又は延長)の申請は、更新受講期間の最終日までに行う必要があります。
・休職中であること。
・産前・産後の休業中、育児休業中、介護休業中であること。
・地震、積雪、洪水その他の自然現象により交通が困難となっていること。
・海外に在留する邦人のための在外教育施設等において教育に従事していること。
・専修免許状の取得のための課程に在籍していること。
・教員となった日から修了確認期限(有効期間の満了の日)までの期間が2年2か月未満であること。
・指導改善研修中であること など
また、旧免許状の場合は、次の場合にも、修了確認期限を延期することができます。
・所持する免許状の授与の日から修了確認期限までに10年経っていない場合
・修了確認期限が平成23年3月31日である場合(ただし、この場合に延期できるのは2か月間まで。)
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