新潟県ホーム の中の教育・学習の中の教員免許更新制について掲載しました。

 教員免許更新制について掲載しました。

2008年10月20日

2 更新制度の対象となる方

更新講習を受講するためには、下図の更新制度対象の方であることが必要です。
※現職教員((1)~(4))のうち、指導改善研修中は対象となりません。

 

  更新講習受講対象者 更新講習を受講できない方
更新講習受講義務者 (更新講習を受講できる方)
(1)校長(園長)・副校長(副園長)・教頭
(2)主幹教諭・指導教諭・教諭・助教諭
   養護教諭・養護助教諭・栄養教諭
(3)講師(常勤・非常勤)
(4)教育長・教育次長・指導主事
   社会教育主事等
(5)(4)に準ずるものとして免許管理者が
   定めるもの
(6)その他文部科学大臣が別に定める者
(7)教員採用内定者
(8)教育職員になることが見込まれる者(常勤・
   非常勤講師リスト登載者)(国立・私立で雇
   用予定の者)
(9)過去に教員としての勤務経験がある者
(10)実習助手・寄宿舎指導員・学校栄養職員
    養護職員
(11)認定子ども園又は幼稚園も設置している
    者が設置する保育所などで勤務している
    場合に限り、幼稚園教諭免許状を有して
    いる保育士
(12)教員として現在勤務していない者(塾講師
    等を含む。)
(13)学校事務職員・技術職員・司書教諭資格
    を持つ図書館事務職員
(14)更新制度対象の方のうち、生年月日が昭
    和30年4月1日以前で栄養教諭の免許
    状を持たない者
        【旧免許状の方】
修了確認期限までに更新講習を受講しないと免許状は失効になります。
                           【旧免許状の方】
                更新講習を受講しなくても免許状は失効しません。
                 (教員になる際には受講が必要です。)
                                     【新免許状の方】
                     有効期限までに更新講習を受講・終了しないと免許状は失効します。

問い合せ先

〒950-8570
新潟県教育庁義務教育課管理企画係
℡(直通)025-280-5629
(代表)025-285-5511 内線3849