新潟県ホーム の中の教育・学習の中の教員免許更新制について掲載しました。

 教員免許更新制について掲載しました。

2008年10月20日
教員免許更新制について

1 はじめに

教員免許更新制度の目的
 教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。不適格教員の排除を目的としたものではありません。
基本的な仕組み
 教員免許更新制のポイントは3つです。
1.平成21年4月1日以降に授与された免許状(新免許状)に10年間の有効期限が付されます。
2.有効期間更新のため、2年間で30時間以上の更新講習を受講・修了が必要となります。
3.平成21年3月31日以前の免許状(旧免許状)取得者にも更新制の基本的な枠組みが適用され、修了確認期限が付されます。
 詳しい制度概要については、文部科学省ホームページ「〈解説〉教員免許更新制のしくみ」を御覧ください。
〈解説〉教員免許更新制のしくみ( PDF形式   616 キロバイト)

《主な用語の意味》
新免許状
 教員免許更新制が導入される平成21年4月1日以降に授与される普通免許状又は特別免許状(平成21年3月31日以前に授与された免許状を所持しない者に対して、平成21年4月1日以降(更新制導入後)に授与される免許状)
旧免許状
 教員免許更新制の導入前の平成21年3月31日以前に授与された普通免許状又は特別免許状(平成21年3月31日以前(更新制導入前)に授与された免許状(平成21年3月31日以前に授与された免許状を所持する者が平成21年4月1日以後に授与された免許状を所持する場合を含む。))
現職教員
 学校教育法第1条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び常勤・非常勤の講師
修了確認期限
 旧免許状所持者が更新講習修了確認を受けなければならない期限
免許状更新講習
 文部科学大臣の認定を受けて大学などが開設する、最新の知識技能の修得を目的とする講習
修了認定
 大学などの講習開設者が行う、受講者が、免許状更新講習を修了したという認定
免許管理者
 勤務する学校等のある勤務地の都道府県の教育委員会。教員として勤務していない方にあっては、住所地の都道府県の教育委員会。
PDFファイルをご覧になるにあたって
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerのプラグイン(無償)が必要となります。お持ちでない場合は、お使いのパソコンの機種/スペックに合わせたプラグインをダウンロード、インストールしてください。 Get Adobe Reader Adobe Readerをダウンロードする

問い合せ先

〒950-8570
新潟県教育庁義務教育課管理企画係
℡(直通)025-280-5629
(代表)025-285-5511 内線3849