新潟県立特別支援学校医療的ケア実施要項
新潟県立特別支援学校医療的ケア実施要項
新潟県教育委員会
(目的)
第1条 この事業は、医療的ケアを必要とする児童生徒が通学する新潟県立特別支援学校に、看護師資格を有する非常勤嘱託職員(以下「学校看護師」という。)を配置し、医療的ケアを実施することにより、児童生徒が安心して学校生活を送ることができる環境を整備することを目的とする。
(医療的ケアの定義)
第2条 この要項において医療的ケアとは、学校においてこの要項の第3条に定める児童生徒(以下「当該児童生徒」という。)に対し第4条から第14条までの規定に基づいて行う日常的・応急的な手当をいう。
(医療的ケアの対象者)
第3条 医療的ケアの対象者は、保護者から医療的ケア実施の申請があり、主治医の意見に基づき、医療的ケア検討委員会での検討を経て、校長が実施を認めた児童生徒とする。
(医療的ケアの内容)
第4条 対象とする医療的ケアは、吸引、導尿、経管栄養等、医師の指示で認められている範囲内の行為で、校長が実施を認めたものとする。
(医療的ケア検討委員会)
第5条 学校に、医療的ケア検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
2 検討委員会は、原則として次の者をもって構成する。
(1) 校長
(2) 教頭
(3) 事務長
(4) 養護教諭又は養護助教諭
(5) 教務主任
(6) 保健主事
(7) 各学部主事
(8) 当該児童生徒の担任
(9) 学校看護師
(10) その他必要な職員
3 検討委員会の委員長は校長とし、委員長の指名により副委員長を置く。
4 委員長は必要に応じて学校医等に検討委員会への出席及び助言を求めるものとする。
5 検討委員会の検討事項は次のとおりとする。
(1) 医療的ケア実施の適否
(2) 医療的ケア実施経過の確認
(3) その他、医療的ケアの実施に必要な事項
(看護師不在時における対応)
第6条 看護師が休暇等で不在の場合の医療的ケアは、保護者が対応することとする。
(医療的ケアの実施)
第7条 医療的ケアは、以下の手順で行うものとする。
(1) 保護者は主治医の同意を得た上で別記様式1「実施申請書」を学校に提出する。
(2) 校長は、検討委員会の検討を経て、医療的ケアの実施について決定し、当該児童生徒の医療的ケアについて主治医に別記様式2「医療的ケア指示依頼書」を送付し、指示を仰ぐ。
(3) 校長は、主治医からの別記様式3「医療的ケア指示書」により、当該児童生徒の医療的ケアの内容、留意事項、所見等の指示を受ける。
(4) 学校看護師は、主治医や保護者から医療的ケアについて説明を受けるとともに、「医療的ケア指示書」に基づき、事前に主治医から実施上の留意点について指導を受けなければならない。
(5) 校長は保護者に別記様式4「医療的ケア実施通知書」を渡し、決定について通知するとともに、保護者から別記様式5「実施承諾書」を得る。
(6) 校長は、医療的ケアの実施及び内容等について別記様式6で学校医に連絡するとともに、別記様式7で県教育委員会に報告する。
2 学校看護師は、安全に医療的ケアを実施するため、健康チェックカードを作成し、児童生徒の健康状態について、以下のように保護者と連絡を取り合うものとする。
(1) 保護者は、当該児童生徒が登校する日には、健康チェックカードにその日の健康状態を記入し学校に提出する。
(2) 学校看護師は、健康チェックカードを点検し、当該児童生徒の健康状態の有無を確認し、異常が認められる場合は、医療的ケアを実施する前に、主治医と連絡を取り必要な指示を受ける。
(3) 学校看護師は、医療的ケア実施の際に気付いたことや実施後の状態等を別記様式8「健康チェックカード」に記録し保管するとともに、その写しを保護者に渡す。
(緊急体制)
第8条 緊急時に対応するため、校長は校内における緊急時マニュアルを基に個別の緊急時マニュアルを作成し、主治医、学校医及び保護者との連絡を円滑に行うことができる緊急体制を整備しその周知徹底を図る。
2 学校看護師は、医療的ケアの実施中に、万一異常な事態が発生した場合には、医療的ケアを直ちに中止し、校長の指示のもと、必要な連絡を行うとともに応急処置をとる。
(学校看護師の勤務条件等)
第9条 学校看護師の勤務条件等の取扱いについては、別に定める。
(研修)
第10条 当該児童生徒が健康で安心して学習できる環境を整えるために、県教育委員会及び学校は、医療的ケアに関する研修を計画し実施する。
2 校長は、学校看護師が定期的に主治医から連絡や指導・助言を受けることができるようにする。
(医療的ケア実施要領)
第11条 この要項を基準として、各学校は医療的ケアの実施要領を定めなければならない。
(報告等)
第12条 医療的ケアに関する報告等は以下のとおり行うものとする。
(1) 学校看護師は当該児童生徒の健康状況や医療的ケアの内容及び実施状況等を記載した実施記録(様式9)を作成し、校長及び主治医に報告する。
(2) 医療的ケア実施校は、1年の実践成果として「特別支援学校における医療的ケアの実施概要」を作成し、2月末日までに県教育委員会に提出する。
(経費)
第13条 県教育委員会は、この事業の対象経費として、学校看護師に係る人件費及び研修時の講師等に対する報償費等を負担する。
2 保護者は、医療機関に対する診療報酬・文書料及び医療的ケアに必要な器具、消耗品等を負担する。
(補則)
第14条 この要項に定めるもののほか、医療的ケアの実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
平成18年4月1日呼称変更に伴う一部改正。
平成22年9月1日呼称変更に伴う一部改正。
様式