新潟県ホーム の中の建設・まちづくりの中の建設リサイクル法の届出様式が変わります

 建設リサイクル法の届出様式が変わります

2010年03月01日

平成22年4月1日から届出様式が変わります

平成22年4月1日から、建設リサイクル法第10条の『届出』の際に使用する様式が変わりますので注意してください。 

建設リサイクル法第11条に基づく『通知』については変更ありません

※法第10条の『届出』と法第11条の『通知』の違いは?
 『通知』・・・国の機関又は地方公共団体が解体工事等の着手前に行う
 『届出』・・・上記『通知』を行う者以外の者が解体工事等の着手前に行う

建設リサイクル法の届出が必要となる工事

1.建築物の解体工事 ・・・・・・・・・・・・ 床面積の合計   80㎡ 以上
2.建築物の新築・増築工事 ・・・・・・・  床面積の合計 500㎡ 以上
3.建築物の修繕・模様替等工事 ・・・・ 請負代金の額  1億円 以上
  (リフォーム等)
4.建築物以外の工作物の工事 ・・・・・ 請負代金の額  500万円以上

新しい様式はこちらからダウンロードしてください

届出様式一式( PDF形式   120 キロバイト)
届出様式( Excel形式   117 キロバイト)
届出様式・新旧対照表( PDF形式   326 キロバイト)
届出様式・記載例( PDF形式   259 キロバイト)

届出先は下記リンクで確認してください

平成22年3月31日までの様式はこちら