平成22年4月1日から届出様式が変わります
平成22年4月1日から、建設リサイクル法第10条の『届出』の際に使用する様式が変わりますので注意してください。
建設リサイクル法第11条に基づく『通知』については変更ありません
※法第10条の『届出』と法第11条の『通知』の違いは?
『通知』・・・国の機関又は地方公共団体が解体工事等の着手前に行う
『届出』・・・上記『通知』を行う者以外の者が解体工事等の着手前に行う
建設リサイクル法の届出が必要となる工事
1.建築物の解体工事 ・・・・・・・・・・・・ 床面積の合計 80㎡ 以上
2.建築物の新築・増築工事 ・・・・・・・ 床面積の合計 500㎡ 以上
3.建築物の修繕・模様替等工事 ・・・・ 請負代金の額 1億円 以上
(リフォーム等)
4.建築物以外の工作物の工事 ・・・・・ 請負代金の額 500万円以上
新しい様式はこちらからダウンロードしてください
届出先は下記リンクで確認してください
平成22年3月31日までの様式はこちら