原材料費の高騰等から、契約後の個別資材の急激な価格変動分を請負金額に反映する「建設工事請負基準約款第26条第5項(単品スライド条項)」を適用します。当初は平成20年6月19日適用(以下、「当初運用」という)として鋼材類及び燃料油に限定していましたが、以外の資材においても工事の請負代金額が不適当となるおそれがあることから、平成20年9月16日適用(以下、「拡充運用」という)として対象資材の拡充を行いました。
本ページでは、一連の運用基準、運用の詳細をまとめた運用マニュアル、様式集及び運用に係るQ&A等についてお知らせしております。
なお、運用マニュアル及びQ&A等は暫定的なもので、不明な点など今後追加・修正が加えられる可能性があります。追加・修正等を行った場合は、同ページにてお知らせ致します。
対象資材
【当初運用】「鋼材類」、「燃料油」の2資材(H形鋼、異形棒鋼、軽油等)
【拡充運用】「鋼材類」、「燃料油」の2資材のほか「単品で請負代金額を1%以上変動させる品目」
発注者負担
【当初運用】対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担
【拡充運用】当初運用に同じ
適用開始日
【当初運用】平成20年6月19日
【拡充運用】平成20年9月16日
単品スライド条項運用基準
運用マニュアル
運用マニュアル(四版:平成22年3月29日制定)(
PDF形式
1113 キロバイト)
様式・チェックシート
様式記載例(
PDF形式
127 キロバイト)
Q&A
単品スライド条項の適用資材の拡大(当初運用・拡充運用比較)
| 事項 |
当初運用 |
拡充運用 |
| 価格変動の捉え方 |
全国的な価格変動に限定 |
全国的なものではなくとも、地域的な価格変動でも可能 |
| 対象となる品目 |
鋼材類、燃料油 |
左記以外にも工事の請負代金に大きな影響を及ぼすもの |
| 品目の指定 |
新潟県において指定 |
発注者・受注者の個別協議 |
| 変動額算定ルール |
工事請負代金額に対して1%以上の影響を与える品目の合計変動額のうち1%を超える額を申請された者が負担する |
(同左) |
単品スライドの運用状況について
単品スライド運用平成20年度実績(
PDF形式
145 キロバイト)
参考
○建設工事請負基準約款(抜粋)
第26条第5項(単品スライド条項)
特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負金額の変更を請求することができる。
○適用基準について(国に準じた運用)
〈対象資材〉
・「鋼材類」、「燃料油」の2資材(H形鋼、異形棒鋼、軽油等)
・「鋼材類」、「燃料油」の2資材のほか「単品で請負代金額を1%以上変動させる品目」を追加(平成20年9月10日)
〈対象工事費〉
・既済部分の取り扱いについて規定する。
〈契約変更基準〉
・契約変更の対象となる変動額の基準を設定する。
〈変動額算出方法〉
・変動後資材価格の設定方法や変動額算出式を設定する。
〈契約変更手続き〉
・契約変更にあたっての協議方法、契約変更の時期等を規定する。
○単品スライド条項制定の経緯
第二次オイルショック時の昭和55年度に、石油価格の高騰による建設資材の価格変動に対応し、特別措置として契約金額の変更を行った。
これを受け、昭和56年度に、単品スライド条項が建設工事請負基準約款に規定されたが、その後、本条項が適用された事例はない。
今回の適用は、昭和55年度の特別措置以来、28年ぶりとなる。
(国土交通省)単品スライド条項運用マニュアル
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