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平成30年6月定例会(第20号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044068 更新日:2019年3月29日更新

平成30年6月定例会で上程された発議案

「カジノリゾート整備法案」の廃案とともに、「カジノリゾート推進法」の廃止を求める意見書

第20号発議案

 「カジノリゾート整備法案」の廃案とともに、「カジノリゾート推進法」の廃止を求める意見書

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成30年7月13日


提出者

上杉 知之、大渕 健、長部 登

賛成者

藤田 博史、佐藤 伸広、小島 晋
秋山 三枝子、高倉 栄、小山 芳元
渋谷 明治、佐藤 浩雄、片野 猛
佐藤 久雄、重川 隆広

新潟県議会議長 金谷 国彦 様

「カジノリゾート整備法案」の廃案とともに、「カジノリゾート推進法」の廃止を求める意見書

 「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(以下「カジノリゾート推進法」という。)は、十分な国会審議を経ることなく平成28年12月に成立した。この法律により政府は、施行後1年以内を目途として必要な法制上の措置を講じることとされ、「特定複合観光施設区域整備法案」(以下「カジノリゾート整備法案」という。)が今国会に提出された。しかし、カジノを含むIR(複合観光施設)は、多くの問題をはらむものと言わざるを得ない。
 まず、カジノリゾート推進法は第2条において、IRは民間事業者が設置及び運営するとしている。この間、賭博が違法とされないための要件について、法務省は「8点の考慮要素」が必要との立場をとってきた。そのうち「収益の使途を公益性のあるものに限る」、「運営主体は、官又はそれに準じる団体に限る」との2点の考慮要素に照らせば、民間事業者が設置及び運営するIRは「民間賭博」であり違法性を免れることはできない。したがって、このカジノを含むIRは日本の法体系を崩壊させるものと言っても過言ではない。
 また、表向きは「海外からの誘客」や「日本の魅力の世界への発信」などと海外からの観光客に焦点を絞っているような言葉が並びながら、実際には日本人客を対象にしているということが国会質疑でも明らかになった。ギャンブル依存症対策が不十分であることに、多くの国民が不安を持っている。カジノ事業者がギャンブル客にお金を貸すことができる特定金融業務についても問題が多く、ギャンブルにのめり込む要素を排除する法整備が先である。
 よって国会並びに政府におかれては、カジノリゾート整備法案を廃案にするとともに、カジノリゾート推進法を廃止することを強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成30年7月13日

新潟県議会議長 金谷 国彦

衆議院議長 大島 理森 様
参議院議長 伊達 忠一 様
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
法務大臣 上川 陽子 様
厚生労働大臣 加藤 勝信 様
国土交通大臣 石井 啓一 様
内閣官房長官 菅 義偉 様

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