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(別紙1)原子力発電所に関する通報連絡要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001305 更新日:2021年2月1日更新

 東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所(以下「発電所」という。)周辺地域の安全確保に関する協定書(以下「協定書」という。)第4条第2項に基づき、この要綱を定める。

1 通報連絡すべき事項は、以下のとおりとする。
 (1) 定期的に通報連絡する事項と時期
  ア 発電所の運転保守状況:毎月
  イ 発電所の工事計画の概要:四半期毎
  ウ 使用済燃料の保管状況:四半期毎
  エ 放射性廃棄物の管理状況:四半期及び年度毎
  オ 放射線業務従事者の線量管理状況:四半期及び年度毎

 (2) その都度通報連絡する事項と時期
  ア 定期検査(燃料取替を含む)及び定期事業者検査の実施計画並びにそれらの実施結果:実施前及び実施後
  イ 新燃料及び使用済燃料の輸送計画:実施前
  ウ 放射性固体廃棄物の敷地外への搬出:実施前
  エ 協定書第5条第1項に基づき丙が実施した環境放射線及び温排水等の監視調査結果:協定書第8条で定める各技術連絡会議開催のとき。
  オ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年6月10日法律第166号)に基づく施設の設置又は変更計画の概要(協定書第3条で定める事前了解の対象となるものを除く):申請前
  カ 計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列
  キ その他必要な事項:甲、乙又は丙が必要と認めたとき。

 (3) 発生後直ちに通報連絡する事項
  ア 「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第134条」に基づき原子力規制委員会へ報告する事項
  イ 「原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第3条」又は「電気関係報告規則第3条」に基づき経済産業大臣及び原子力規制委員会等に報告する場合
  ウ 原子炉の運転中において、原子炉施設以外の施設の故障により、原子炉の運転が停止したとき又は原子炉の運転を停止することが必要となったとき。
  エ 原子炉の運転中において、原子炉施設以外の施設の故障により、五パーセントを超える原子炉の出力変化が生じたとき若しくは原子炉の出力変化が必要となったとき。
  オ 気体状又は液体状の放射性廃棄物を排気又は排水設備により放出した場合における、原子炉施設保安規定に定める放出管理目標値の超過
  カ 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染されたもの(以下「核燃料物質等」という)又は放射性同位元素を輸送中の事故
  キ 核燃料物質等又は放射性同位元素の盗取又は所在不明
  ク 事故、故障等の発生又はそのおそれにより、施設からの退避又は立入規制を指示したとき。ただし、アに該当するものを除く。
  ケ 放射線監視に支障を及ぼすモニタリングポスト等の故障があったき。
  コ 敷地内の火災
  サ 発電所周辺での震度3以上の地震
  シ その他必要な事項

 (4) 発生後速やかに連絡する事項
    前項に該当しない極く軽度な事象で下記に示す事項。ただし、消耗品の取替えなど簡易な補修で復旧するような日常の保守管理内の事象を除くものとする。
   なお、事象が発生した時点で前項に該当するおそれもあると判断した場合は、直ちに連絡するものとする。同様に、本項に該当するおそれもあると判断される事象についても速やかに連絡するものとする。
  ア 原子炉の運転中において、原子炉施設又は原子炉施設以外の施設の故障により極く軽度な計画外の出力変化が生じたとき又は出力抑制の必要が生じたとき(台風、雷等の自然災害に起因する事象、発電所外の電力系統に起因する事象は除く。)。
  イ 原子炉の運転中又は運転停止中において、燃料に係わる極く軽度な故障が認められたとき又は想定されたとき(運転中において原子炉水の放射性よう素濃度が、通常の範囲を一定程度超過したとき又は定期検査等で燃料漏えい検査を実施するとき。)。
  ウ ア、イの他、原子炉の運転に関連する主要な機器に極く軽度な機能低下又はそのおそれのある故障が生じたとき(原則として、その機器の故障により、プラントの運転に直接影響を及ぼす系統の機能を低下させることがなく、又はそのおそれもない場合は除く。)。
  エ 火災のおそれがあると判断される事象が発生したとき。
  オ 原子炉施設保安規定に定める運転上の制限を逸脱したとき。
  カ 気体状又は液体状の放射性廃棄物の極く軽度な計画外の排出があったとき
  キ 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物が、機器の故障、誤操作等により管理区域内で極く軽度に漏えいしたとき(単に増締め等により速やかに復旧する場合及び定期検査等における予防措置を講じた作業時の漏えいを除く。)。
  ク 従事者及び従事者以外の者の極く軽度な計画外の被ばくがあったき。
  ケ 原子炉施設に関し、休業を要する極く軽度な人の障害が発生したき。
  コ 原子炉等の内部で異物を発見したとき。
  サ 発電機の解列又は原子炉の運転停止であって、本要綱1(2)、(3)の各項による通報連絡がなされないもの。

2 通報連絡の方法は、以下のとおりとする。

 (1) 総括責任者及び連絡責任者の選任
    甲、乙及び丙は、それぞれ総括責任者、連絡責任者及び連絡責任者の代務者を選任し、相互に通知する。

 (2) 連絡方法
  ア 通報連絡要綱1(1)、(2)により通報連絡するものは、文書の提出により行う。また、通報連絡要綱1(3)、(4)により通報連絡するものは、電話連絡及び甲、乙、丙が合意した様式により連絡するものとする。
  
  イ 甲、乙及び丙は、下記様式の通報連絡送受信簿により情報を整理する。 通報連絡送受信簿

  ウ 通報連絡経路は、下図のとおりとする。 通報連絡経路

3  通報連絡すべき事項及び通報連絡の方法の詳細については、甲、乙及び丙が協議して別に定める。

 

※ 丸数字は、「ア」、「イ」等に変換して記載しています。

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