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東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定の運用について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0042429 更新日:2008年4月1日更新

甲、乙及び丙は、昭和58年10月28日に締結した標記協定の運用にあたって、次のとおり了解するものとする。

 

1 第1条について

  1. 遵守すべき関係法令には、原子炉施設の安全確保に係る各種指針・基準類を含むものとする。
  2. 発電所の建設及び運転保守にあたって講ずる措置には、請負事業者に対する関係法令の遵守並びに放射線安全のための教育及び訓練の実施に関する指導監督を含むものとする。
  3. 品質保証活動とは、原子力発電所品質保証検討委員会報告書(昭和56年9月8日通商産業省)にいうものをいい、原子力発電所の安全性及び信頼性を向上させるに必要な機器、材料の標準化、品質保証に関する教育及び訓練の推進、運転・保守管理マニュアル類の充実などの計画的かつ系統的な全ての活動をいう。
     また、丙は、請負企業等における品質保証活動に関し、積極的に協力・支援するものとする。
  4. 甲、乙及び丙は、発電所の安全性の確保及び信頼性の向上を図るため、意見交換等の実施により、丙の請負企業を含む相互理解の促進に努めるものとする。

 

2 第2条について

 丙は、発電所の運転、保守及び管理等に関する情報について積極的に公開するものとする。ただし、個人のプライバシーに関するもの、核物質防護を含む公共の安全に関するもの、公開することにより丙又は第三者の正当な利益を害する恐れのあるもの等はこの限りではない。

 

3 第3条について

  1. 事前了解の対象とするものは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年6月10日法律第166号)で定める施設の設置、変更のうち周辺地域住民の線量評価に関係するもの及び復水器の冷却に係る取排水施設とする。
     ただし、事前了解の要否については、計画の内容、重要度を勘案し、その都度協議するものとする。
  2. 丙は、事前了解を得ようとするときは、その計画の概要を記載した文書を甲及び乙に提出するものとする。
     なお、この文書には、周辺地域住民の線量評価に関する事項及び復水器の冷却に係る取排水に関する事項も記載するものとする。

 

4 第5条について

 報告の時期及び方法については、その都度協議するものとする。

 

5 第6条について

 乙において環境放射線等の監視調査体制が整備されたときは、乙も監視調査に加わることができるものとする。

 

6 第8条について

 特異な状況が認められた場合とは、以下のとおりとする。

  1. 発電所に由来すると考えられる人工放射性物質が検出されたとき
  2. 環境放射線及び環境放射能の測定で異常と判断される値(「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所における放射線監視に係る異常時情報の取扱について」に記載の値とする。)が検出されたとき
  3. 温排水等の監視調査結果で異常と判断される状況が認められたとき

 

7 第10条について

  1. 立入調査は、原則として甲乙共同で行い、丙は積極的に協力するものとする。
  2. 立入調査を行う場合、甲又は乙は、日時、目的、対象及び調査者氏名等を、緊急の場合を除き、あらかじめ文書で丙に通知するものとする。
    通知は、「原子力発電所に関する通報連絡要綱(別紙1)」で定める総括責任者間で行うものとする。

 

8 第11条について

  1. 状況確認は、次の場合に、原則として甲乙共同で行い、丙は積極的に協力するものとする。
    • ア 随時の確認
      • (ア)発電所における事故、故障等の状況を確認するとき
      • (イ)他の原子力発電所の事故、故障等に関連して状況を確認するとき
      • (ウ)第4条に基づく通報連絡に対し、その状況を確認するとき
      • (エ)排気筒モニタ、温排水温度等の測定データの信頼性を確保するための確認を行うとき
      • (オ)その他必要なとき
    • イ 定期の確認
      発電所の運転保守状況について確認するとき(年1回程度)
  2. 状況確認を行う場合、甲又は乙は、日時、目的、対象及び確認者氏名等を、あらかじめ丙に通知するものとする。
    通知は、「原子力発電所に関する通報連絡要綱(別紙1)」で定める連絡責任者間で行うものとする。

 

9 第13条について

  1. 状況確認又は立入調査を行うために、甲又は乙が選任する職員には、地方公務員法第3条第2項に掲げる一般職のほか同法第3条第3項第1号及び第3号に掲げる特別職を含むものとする。
  2. 周辺地域住民の代表者とは、乙に住所を有する住民のうちから甲及び乙が協議て決定した者とする。

 

10 第15条について

 甲は、丙からの報告内容について公表を行う場合は、個人のプライバシーに関するもの、核物質防護を含む公共の安全に関するもの、公表することにより丙又は第三者の正当な利益を害する恐れのあるものについては、これを公表しないものとする。

 

11 第16条について

 事故に起因して、風評による農林水産物の価格低下、その他営業上の損害が生じたときにおいて、相当の因果関係が認められる場合の措置を含むものとする。

 

12 この協定において別に定めることとした事項は、次のとおりとする。

  1. 第4条第2項関係
    原子力発電所に関する通報連絡要綱(別紙1)
  2. 第7条第2項関係
    新潟県原子力発電所周辺環境監視評価会議運営要綱(別紙2)
  3. 第9条第2項関係
    • ア 新潟県原子力発電所周辺環境放射線測定技術連絡会議運営要綱(別紙3)
    • イ 新潟県原子力発電所温排水等漁業調査技術連絡会議運営要綱(別紙4)
  4. 第12条第3項関係
    新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会運営要綱(別紙5)
  5. 第15条第8項関係
    新潟県原子力発電所トラブル等情報受付窓口の設置に関する要綱(別紙6)

昭和59年11月15日
 新潟県商工労働部長 高橋柵太郎
 柏崎市長 今井哲夫
 刈羽村長 近藤光夫
 東京電力株式会社
 原子力業務部長 田口三夫

改定履歴
 昭和62年8月19日一部改定
 平成元年8月2日一部改定
 平成元年12月1日一部改定
 平成4年3月31日一部改定
 平成14年3月29日一部改定
 平成15年6月25日一部改定
 平成19年6月18日一部改定

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