ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 道路管理課 > 特殊車両を通行させる場合の許可条件の遵守について

本文

特殊車両を通行させる場合の許可条件の遵守について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0041853 更新日:2019年3月29日更新

 平成30年10月27日に長岡市の県道において、トレーラーが歩道橋に衝突し、歩道橋を損壊させる事故が発生しました。
 車両制限令に定める一定の大きさや重さを超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2(限度超過車両の通行の許可等)に基づく道路管理者の許可が必要になります。
 許可を受けた車両には許可証、条件書、経路表等を備え付け、運転手に許可条件及び経路を遵守するよう指導するなど、適切な運行管理を行ってください。

トレーラーが歩道橋に衝突した事故の画像

特殊車両通行許可申請についてはこちらをご覧ください。

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ