ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 道路管理課 > 道路に関する許認可等について

本文

道路に関する許認可等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0041850 更新日:2024年4月1日更新

道路占用許可

道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用する場合には、道路管理者の許可が必要です。

具体例
・上下水道管の埋設
・電柱、案内標識の設置など

道路占用許可物件の維持管理義務が法律上明確化されました

道路法改正によって、平成30年9月30日から、道路占用者の占用物件に対する維持管理義務が明確化され、以下の場合には、維持管理義務違反に問われることがあります。
・占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合
・道路占用者が各物件の管理等について定めた法令において定められた維持管理の基準を遵守していない場合    
(道路法第39条の8、道路法施行規則第4条の5の5)

また、電柱、電線、地下管路及びこれらと一体となって機能する占用物件並びに跨道橋は、占用許可後、5年が経過する時期を基本として、占用物件の安全確認を行い、その結果を道路管理者(各地域振興局地域整備部行政係)へ報告する必要があります。

無電柱化推進のための取組について

道路工事施行承認

道路管理者以外の者が、道路管理者の承認を得て道路に関する工事を行う制度です。

具体例
・道路への乗入口設置のための歩道切り下げ
・縁石やガードレールを撤去
・道路の法面に盛土をする場合など

特殊車両通行許可

車両制限令に定める一定の大きさや重さを超える車(特殊車両)を通行させるときは、道路管理者の許可が必要です。
下記の「一般的制限値」のいずれかを超えるものが特殊車両です。

一般的制限値
幅250cm、長さ12m、高さ380cm、総重量20t、軸重10t、
隣接軸重 隣り合う車軸の軸距が180cm未満は18t 隣り合う車軸の軸距が180cm以上は20t、
輪荷重5t、最小回転半径12m

手続きの窓口・お問い合わせ先

新潟県が管理する国県道に関する手続きの窓口・お問い合わせ先は、各市町村毎に所管する下記の地域機関(県の出先機関)です。「新潟県が管理する国県道」とは、一般国道指定区間外及び県道(いずれも新潟市を除く。)です。

連絡先
村上地域振興局地域整備部行政係(電話:0254-52-7956)
新発田地域振興局地域整備部行政係(電話:0254-26-9196)
新潟地域振興局新津地域整備部用地・行政課(行政担当)(電話:0250-24-9662)
新潟地域振興局津川地区振興事務所用地・行政課(行政担当)(電話:0254-92-4749)
三条地域振興局地域整備部用地・行政課(行政担当)(電話:0256-36-2304)
長岡地域振興局地域整備部行政第1係(電話:0258-38-2619)
魚沼地域振興局地域整備部用地・行政課(行政担当)(電話:025-792-8314)
十日町地域振興局地域整備部用地・行政課(行政担当)(電話:025-757-9482)
南魚沼地域振興局地域整備部行政係(電話:025-772-3952)
柏崎地域振興局地域整備部用地・行政課(行政担当)(電話:0257-21-6311)
上越地域振興局地域整備部行政係(電話:025-526-9505)
糸魚川地域振興局地域整備部用地・行政課(行政担当)(電話:025-553-1965)
佐渡地域振興局地域整備部用地・行政課(行政担当)(電話:0259-74-3392)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ