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解体工事業の建設業許可に係る経過措置の終了について
建設業法の改正により、平成28年6月1日から建設業許可業種に解体工事業が新設されました。
なお、解体工事業の建設業許可に係る経過措置については、令和元年5月31日をもって終了しました。
建設業許可に係る経過措置(令和元年5月31日まで)
平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を受けており、解体工事業に該当する営業を営んでいる建設業者の方は、
引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、
令和元年5月31日までは解体工事業の許可を受けなくても、500万円以上の解体工事を施工することが可能です。
(ただし、とび・土工工事業について、許可換えや般特新規等により新たな許可を取得した場合は、この経過措置の対象外となります。)
経過措置終了後も解体工事を施工する場合の手続きについて
経過措置対象の建設業者が、令和元年6月1日以降も解体工事を施工する場合は、下記の手続きが必要です。
- 500万円以上の解体工事を施工する場合
解体工事業の許可(建設業法)を受ける必要があり、経過措置終了時(令和元年5月31日)までに許可申請を行う必要があります。 - 500万円未満の解体工事のみ施工する場合
解体工事業の登録(建設リサイクル法)を受ける必要があります。- ※経過措置終了後、登録を受けるまでの間は、解体工事を施工することができません。
登録申請から登録を受けるまでの標準期間は30日となっております。お早めに登録申請を行ってください。 - ※土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を有する建設業者は、500万円未満の解体工事を施工することができます。
- ※経過措置終了後、登録を受けるまでの間は、解体工事を施工することができません。
【参考】技術者要件に係る経過措置(令和3年3月31日まで)
平成28年6月1日時点で旧とび・土工工事業(※)の技術者要件を満たしている者は、令和3年3月31日までは解体工事業の技術者とみなします。
※平成28年5月31日までのとび・土工工事業