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解体工事業の建設業許可に係る経過措置の終了について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0120852 更新日:2023年4月1日更新

建設業法の改正により、平成28年6月1日から建設業許可業種に解体工事業が新設されました。
なお、解体工事業の建設業許可に係る経過措置については、令和元年5月31日をもって終了しました。

建設業許可に係る経過措置(令和元年5月31日まで)

平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を受けており、解体工事業に該当する営業を営んでいる建設業者の方は、
引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、
令和元年5月31日までは解体工事業の許可を受けなくても、500万円以上の解体工事を施工することが可能です。
(ただし、とび・土工工事業について、許可換えや般特新規等により新たな許可を取得した場合は、この経過措置の対象外となります。)

経過措置終了後も解体工事を施工する場合の手続きについて

経過措置対象の建設業者が、令和元年6月1日以降も解体工事を施工する場合は、下記の手続きが必要です。

  • 500万円以上の解体工事を施工する場合
    解体工事業の許可(建設業法)を受ける必要があり、経過措置終了時(令和元年5月31日)までに許可申請を行う必要があります。
  • 500万円未満の解体工事のみ施工する場合
    解体工事業の登録(建設リサイクル法)を受ける必要があります。
    • ※経過措置終了後、登録を受けるまでの間は、解体工事を施工することができません。
      登録申請から登録を受けるまでの標準期間は30日となっております。お早めに登録申請を行ってください。
    • ※土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を有する建設業者は、500万円未満の解体工事を施工することができます。

解体工事業の登録についてはこちらを御覧ください。

【参考】技術者要件に係る経過措置(令和3年3月31日まで)
 平成28年6月1日時点で旧とび・土工工事業(※)の技術者要件を満たしている者は、令和3年3月31日までは解体工事業の技術者とみなします。
 ※平成28年5月31日までのとび・土工工事業

解体工事業の技術者要件と経過措置についてはこちらを御覧ください。

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