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経営事項審査制度の変更について(平成28年6月1日以降申請)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0041513 更新日:2019年3月29日更新

建設業法の改正に併せて行われた建設業法施行規則の一部改正により、経営事項審査の審査対象となる業種として「解体工事業」が新設されます。((公布:平成27年12月16日、施行:平成28年6月1日)

「建設業法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(国土交通省HP)<外部リンク>

改正内容について

改正内容[PDFファイル/484KB]

審査の対象となる業種に「解体工事業」が新設

「解体工事業」が建設業許可業種になることに併せ、経営事項審査の審査対象となる業種に「解体工事業」が新設されます。
他の業種と同様、「解体工事業」の許可を受けた後に、同業種に係る経営事項審査について申請が可能になります。

解体工事とは 平成28年5月31日までの「とび・土工・コンクリート工事」から解体工事のみを独立させたもので、家屋等の解体を行う工事が該当。
 ※総合的な企画・指導・調整のもと工作物を解体する場合は土木一式や建築一式工事に、各専門工事で建設されたものそれのみを解体する工事は各専門工事に該当
 また、同時に平成28年6月1日からの「とび・土工・コンクリート工事」は平成28年5月31日までの申請における「とび・土工・コンクリート工事」から上記「解体工事」分を除いたものになります。

 これにより、以下の様式が変更になります。
 様式第25号の11

審査結果に「とび・土工・コンクリート工事・解体工事(経過措置)」を追加(平成31年5月31日まで)

経営事項審査の結果通知書に「とび・土工・コンクリート工事」と「解体工事」の完成工事の合計額及びそれを元に評点・総合評定値を算出した「とび・土工・コンクリート工事・解体工事(経過措置)」が追加されます。

平成28年6月1日以降に「とび・土工・コンクリート工事」又は「解体工事」について申請を行う方へ

平成28年6月1日以降に「とび・土工・コンクリート工事」又は「解体工事」について申請を行う方は、申請の際に以下のことに御留意ください。
※(2)(3)については経過措置期間(平成28年6月1日から平成31年5月31日まで)の対応になります

  1. 工事経歴書(様式第2号)の提出について
    審査対象事業年度(直前2年又は3年分)の「とび・土工・コンクリート工事」(平成28年5月31日までの申請における「とび・土工・コンクリート工事」から上記「解体工事」分を除いたもの)及び「解体工事」の工事経歴書を経営事項審査時に提出してください。ただし、いずれか(もしくは両方)の完成工事高が0であれば、当該業種については不要です。
  2. 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(様式第25号の11別紙1)について
    完成工事高について、「とび・土工・コンクリート工事」又は「解体工事」の完成工事高及び元請完成工事高に加え、両業種の完成工事高及び元請完成工事高の合計を必ず「とび・土工・コンクリート工事・解体工事業(経過措置)」(業種コード300)として記入してください。
  3. 技術職員名簿(様式第25号の11別紙2)について
    「とび・土工・コンクリート工事業」又は「解体工事業」の申請を行い、どちらかの業種の技術職員として記入した場合、当該業種だけではなく、「とび・土工・コンクリート工事・解体工事業(経過措置)」(業種コード99)の技術職員として加点されます。
    また、「とび・土工・コンクリート工事業」と「解体工事業」両方の申請を行った場合において、どちらかの業種の加点対象ともなりうる資格を持った職員は、業種コードに「99」を記入することにより、「とび・土工・コンクリート工事業」「解体工事業」「とび・土工・コンクリート工事・解体工事業(経過措置)」の技術職員として加点されます。そのため、「とび・土工・コンクリート工事業」「解体工事業」に加え、その他1業種の合計3業種まで加点の対象とすることができます。

平成28年11月1日以降の申請様式・申請要領

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