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解体工事業の建設業許可について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0041343 更新日:2023年4月1日更新

解体工事業とは

解体工事業とは、従来とび・土工工事業に含まれていた解体工事を独立させた業種で、工作物の解体を行う工事です。

建設業法改正(公布:平成26年6月4日 施行:平成28年6月1日)により、平成28年6月1日から建設業許可業種に解体工事業が新設されました。
同日以降に500万円以上の解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可を受ける必要があります。

解体工事業の許可を受けるには

解体工事業の許可を受ける場合は、解体工事業の業種追加申請を行ってください。

申請様式等については、こちらを御覧ください。

許可の要件について

経営業務の管理責任者

 他の業種と同様です。
 ただし、施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験と見なします。

専任技術者

一般建設業
  • 1級又は2級土木施工管理技士(2級は土木のみ)(※1)
  • 1級又は2級建築施工管理技士(2級は建築又は躯体のみ(※1)
  • 技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))(※2)
  • とび技能士(2級は合格後解体工事に関し3年以上の実務経験を有するもの)(※3)
  • 登録解体工事試験に合格した者
    (具体的には、公益社団法人全国解体工事業団体連合会が行う解体工事施工技士試験の合格者(過去の合格者を含む))
  • 解体工事に関し、大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験を有する者(※3)
  • 土木工事業(又は建築工事業、とび・土工工事業)及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者(※3)
特定建設業
  • 1級土木施工管理技士(※1)
  • 1級建築施工管理技士(※1)
  • 技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))(※2)
  • 一般建設業の専任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者(※3)

<脚注(一般建設業及び特定建設業共通)>
※1 平成27年度までの合格者に対しては、登録解体工事講習の受講又は合格後、解体工事に関する1年以上の実務経験が必要
※2 当面の間、登録解体工事講習の受講又は合格後、解体工事に関する1年以上の実務経験が必要。
※3 「解体工事業」の実務経験年数は、施行日以前の「とび・土工工事」の実務経験年数のうち解体工事に係る実務経験年数とする。

「登録解体工事試験」及び「登録解体工事講習」の内容等については、実施機関にお問い合わせください。
 実施機関は、以下の国土交通省ホームページで確認できます。

解体工事業の技術者要件

経過措置の対比

事例

実務経験の考え方

 解体工事業の実務経験年数は旧とび・土工工事業(平成28年5月31日までのとび・土工工事業)の実務経験年数のうち、解体工事に係る実務経験年数とします。
 新とび・土工工事業(平成28年6月1日以降のとび・土工工事業)の実務経験年数は、旧とび・土工工事すべての実務経験年数とします。

実務経験の考え方の画像

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