新潟県ホーム の中の建設・まちづくりの中の現場代理人の常駐義務の緩和措置について

 現場代理人の常駐義務の緩和措置について

2009年12月25日
 現場代理人については建設工事請負基準約款第11条において、県発注工事の請負者は工事現場に現場代理人を置き、その者は当該工事現場に常駐することが定められていますが、平成21年度補正予算の早期発注に向けた臨時的な措置として、平成21年12月末までの間、一定の条件を満たした場合に常駐義務を緩和しているところです。
 このたび、緩和措置の期間を再延長した上で、対象を拡大して平成22年1月以降試行することとしました。
 詳しくは、下の「現場代理人の常駐義務の緩和措置について」をご確認ください。
現場代理人の常駐義務の緩和措置について( PDF形式   101 キロバイト)
 また、現場代理人兼任届の様式はこちらからダウンロードできます。