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建設・まちづくり
現場代理人の常駐義務の緩和措置について
現場代理人の常駐義務の緩和措置について
2009年12月25日
現場代理人については建設工事請負基準約款第11条において、県発注工事の請負者は工事現場に現場代理人を置き、その者は当該工事現場に常駐することが定められていますが、平成21年度補正予算の早期発注に向けた臨時的な措置として、平成21年12月末までの間、一定の条件を満たした場合に常駐義務を緩和しているところです。
このたび、緩和措置の期間を再延長した上で、対象を拡大して平成22年1月以降試行することとしました。
詳しくは、下の「現場代理人の常駐義務の緩和措置について」をご確認ください。
現場代理人の常駐義務の緩和措置について( PDF形式 101 キロバイト)
また、現場代理人兼任届の様式はこちらからダウンロードできます。
「現場代理人兼任届」( Word形式 55 キロバイト)
「現場代理人兼任届」( PDF形式 9 キロバイト)
新潟県電子入札ポータルサイト(工事・委託)