新潟県ホーム の中の建設・まちづくりの中の経営事項審査の申請手続

 経営事項審査の申請手続

2009年02月05日

申請手続きについて

経営状況分析申請(Y) 経営規模等評価申請(XZW)・総合評定値請求(P)
申請書入手先 ・(財)新潟県建設業協会の各支部
・松島印刷 電話025-285-7192

・(財)新潟県建設業協会の各支部
・松島印刷 電話025-285-7192

県ホームページよりダウンロード

申請書提出先 登録経営状況分析機関※ 知事許可業者:主たる営業所を所管する地域機関
大臣許可業者:県庁土木部監理課建設業室
申請方法 郵送(簡易書留) 持参のみ
手数料 登録経営状況分析機関が各々決定 ①経営規模等評価手数料
 1件につき8,100円に評価を受けようとする建設業1種類につき2,300円を加算した額
②総合評定値通知手数料
 1件につき400円に通知を受けようとする建設業1種類につき200円を加算した額
知事許可業者:県収入証紙
大臣許可業者:収入印紙
申請時期 登録経営状況分析機関が各々決定 決算後5月以内
 最初に登録経営状況分析機関で経営状況(Y)の審査を受けて、経営状況分析結果通知書を交付されてから、経営規模等評価申請書・総合評定値請求書を提出してください。総合評定値を請求する場合は、経営状況分析結果通知書の提出が必要です。

※ 登録経営状況分析機関は、国土交通大臣が登録を行っています。登録状況については、下記の国土交通省のホームページを御覧ください。

   ↓
【スケジュール】

 3月31日決算の法人を例にすると下記のスケジュールが標準となります。

3月31日  決算

5月    決算確定・税務申告

6月~7月 11条変更届出書提出 経営状況分析申請

7月~8月 経営状況分析結果通知 経営規模等評価申請・総合評定値請求

8月~10月 経営規模等評価結果通知・総合評定値通知

10月31日  前回の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の有効期限切れ



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