新潟県ホーム の中の人権・男女共同参画の中のハッピー・パートナー企業(男女共同参画推進企業)登録制度 Q&A

 ハッピー・パートナー企業(男女共同参画推進企業)登録制度 Q&A

2009年01月01日

Q1.本社が県外にあるのですが、登録の対象になりますか?

 県内に本社がなくても、支店・支社などの活動拠点を持ち、事業活動を行う企業等も登録の対象になります(登録については企業等を単位として行います)。

Q2.資格要件にあるすべての取組を実施しなければいけないのですか?

 応募用紙の取組項目のうち、現在実施している、又は今後実施を予定しているものが、合わせて5割以上あることを登録の基準にしています(労働基準法などの関係法令遵守の項目については、すべて実施していることが必要です)。
 積極的な応募をお待ちしています。

Q3.男女共同参画推進者は誰がなるの?

 「男女共同参画推進者」には、企業等において、仕事と家庭・その他の活動との両立支援や女性労働者の育成・登用などの取組を推進するリーダーになっていただきます。リーダーシップを発揮して「ハッピー・パートナー企業」の取組を推進していただける方であれば、どなたでも結構です。
 また、県が実施する男女共同参画の推進施策へのご協力もお願いします。

※職業家庭両立推進者(育児・介護休業法第29条:努力規定)や勤労青少年福祉推進者(勤労青少年福祉法第13条:努力規定)と兼ねていただいても結構です。 

Q4.登録に有効期間はありますか?

 有効期間はありません。
 実践の内容を確認するため、年に一度、県に取組状況報告書を提出していただきます。
※ 「ハッピー・パートナー企業」として相応しくない行為など、登録を継続することが適当でないと判断される場合は、登録を抹消することがあります。

取組状況報告書(様式)( PDF形式   16 キロバイト)

Q5.応募方法は?

 応募用紙に必要事項を記載し、就業規則の写し・会社概要などの添付書類を添えて、県男女平等社会推進課あてに送付または持参してください。応募は随時受け付けています。
 応募用紙は、県庁男女平等社会推進課(13階)のほか、県地域振興局で入手することができます。また男女平等社会推進課のホームページにも掲載していますので、御利用ください。
 持参する場合 受付時間は、8:30 ~ 17:00 です。
       (土・日、祝日、12/29~1/3はお休み)