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私立高校等への学費軽減制度概要
新潟県では、県内の私立高等学校に在籍する生徒の保護者であって、経済的理由により学費の支払いが困難な方の負担を軽減するため、一定の要件により入学金や授業料の全額又は一部を補助する制度を実施しています。
事業概要
1 入学金(一部軽減)
対象者:生活保護を受けている者、県民税及び市町村民税が非課税の者、県民税及び市町村民税所得割が非課税の者
軽減される額:73,700円
2-1 施設整備費等(一部軽減)
対象者:生活保護を受けている者、県民税及び市町村民税が非課税の者、県民税及び市町村民税所得割が非課税の者
軽減される額:年額23,800円
2-2 施設整備費等(全額軽減)
対象者:県民税及び市町村民税が非課税である者のうち、世帯全体の収入・資産等から学費負担が困難と認められる者
3 授業料(全日制年額396,000円、通信制年額314,400円、専攻科年額427,200円を上限として全額軽減)※
対象者:生活保護を受けている者、県民税及び市町村民税が非課税の者、県民税所得割の額と市町村民税所得割の額の合計が85,500円未満の者
※ 授業料については、国の就学支援金支給後の生徒(保護者)が負担する差額授業料に対して、県が軽減を実施します。
なお、4月~6月分の授業料等の軽減程度は申請の前年度、7月~3月分の軽減程度は申請年度の課税状況で審査するので、課税状況の変更に伴い、軽減程度も変わる場合があります。