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新潟県森林保全関係補助事業実施要領

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001219 更新日:2024年4月1日更新

林地崩壊対策事業とは

 林地崩壊対策事業には、

  1. 激甚災害に伴い集落等に隣接する林地に崩壊地が多発し人命財産等に直接危害を及ぼす恐れがあり、この防止に多額の経費を要する場合、崩壊防止施設の設置経費を国県が補助する事業(林地崩壊防止事業)
  2. 山地災害危険地区における荒廃山地等で、拡大または土砂の流出等により人家等に被害を与える恐れがある箇所につき、公共土木施設等の災害復旧事業と並行して地方公共団体が緊急に復旧・整備する土木施設等について、その経費を国県が補助する事業(災害関連山地災害危険地区対策事業)

があります。

県単治山事業とは

 県単治山事業は、国庫補助の対象及び土砂災害緊急治山とならない自然災害の発生または恐れが箇所等において、復旧・予防・森林整備等の治山対策工を実施する事業です。
 保全対象等により県営と補助(市町村営)があります。

緑と水の総合治山事業とは

 緑と水の総合治山事業は、緊急に整備を要する一定の森林地域において、森林機能を高度に発揮させるため、県営事業計画と市町村営補助事業計画の総合的な治山対策工を重点的・一体的に実施する事業です。

土砂災害緊急治山事業とは

 土砂災害緊急治山事業には、

  1. 自然災害の発生した林地において、被害拡大防止のため実施する応急対策事業
  2. 国庫補助の対象とならない自然災害の発生した林地において災害発生年度に緊急に実施する復旧対策事業

があります。
 保全対象等により「緑のばんそうこう(県営)」と「緑のばんそうこう(補助)」(市町村営)があります。

新潟県森林保全関係補助事業実施要領の趣旨

 この要領は、新潟県林業関係補助金交付要綱に基づき実施する、農林水産部治山課が所管する補助事業(森林保全関係補助事業)の取扱等について定めたものです。

新潟県森林保全関係補助事業実施要領の本文

新潟県森林保全関係補助事業実施要領 [PDFファイル/391KB]

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