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森林計画制度とは

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0040903 更新日:2021年9月3日更新

制度の概要

 森林の取扱いについて、長期的視点に立ち、計画的かつ適切に行うため、森林関係の施策の方向と森林整備の目標を定め、適切な森林施業を示すものです。
 国、地方自治体、森林所有者がそれぞれのレベルで策定する計画があります。

森林計画制度の体系

地域森林計画

  • 全国森林計画に即して、都道府県知事が5年ごとに10年を一期としてたてる計画で、市町村森林整備計画の計画事項を定める際の指針となります。
  • 森林関連施策の方向、地域特性に応じた森林整備の目標及び主伐、造林、間伐の計画量を明らかにしています。
  • 森林の区域や資源情報を整備しています。

市町村森林整備計画

  • 地域森林計画に適合して、市町村が5年ごとに作成する10年間の計画であり、市町村が策定する森林整備に関するマスタープランと位置付けられています。
  • 地域に密着した市町村が、その実情に応じ、住民等の理解と協力を得つつ、有識者の意見を聴きながら作成します。
  • 市町村における森林関連施策の方向や、伐採や造林等の森林施業に関する規範を定め、これにより森林所有者等に対し指導します。
  • 重視する機能に応じて森林を区分(ゾーニング)し、区分に応じた適切な森林施業を推進していきます。

森林経営計画

概要

 森林所有者または、森林所有者から委託を受けた森林組合や林業事業体が、自主的に長期の方針を定め、主伐、造林、保育、間伐といった森林施業の5カ年の計画をたて、市町村の認定を受ける制度です。計画に従って行われる森林づくりに対してはさまざまな支援策が講じられています。

認定要件

 森林経営計画には、
 ・ 林班または隣接する複数林班の2分の1以上の面積でたてる「林班計画」 
 ・ 市町村長が定める一定区域内において30ha以上の面積規模でたてる「区域計画」
 ・ 100ha以上の森林を所有する人が自ら所有する森林でたてる「属人計画」
の3種類があります。
 いずれの計画も、市町村森林整備計画に適合し、森林の状況に応じた適切な施業(下限面積以上の間伐、上限材積以下の主伐)が計画されていることが認定の要件となります。

優遇措置

1. 補助事業等

  • 造林補助事業
    森林環境保全直接支援事業では、森林経営計画に基づいて行う施業の経費が助成されます。
  • 森林整備地域活動支援交付金
    森林経営計画の作成に必要な経費が助成されます。

2. 税制上の特例措置

  • 所得税
    山林所得に係る森林計画特別控除、林地の譲渡に係る特例、が適用されます。
  • 相続税
    立木及び林地に係る課税価格の計算特例、計画伐採に係る相続税の延納等の特例、山林についての相続税の納税猶予制度、公益的機能別施業森林の評価減が適用されます。

3. その他

  • 再生可能エネルギーの固定価格買取制度
    森林経営計画の対象森林から伐採、生産された木材は、一般木質バイオマスや建設資材廃棄物と比べ、高い調達価格の区分が適用されます。
  • 新潟県オフセット・クレジット制度
    森林経営計画に基づく間伐についてプロジェクト登録をすることで、クレジットを発行することができます。

森林経営計画に係る各種様式

森林経営計画書雛形 [Wordファイル/113KB]
森林経営計画書認定審査チェックリスト [Excelファイル/51KB]
森林経営計画に係る各種様式 [Wordファイル/77KB]

 

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