1 森林国営保険とは
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森林経営は、他の産業と比べて、資本回収に長い時間がかかります。また、自然災害は防ぎようがないだけに、経営にはいつも不安がつきまとっています。森林国営保険は、災害により森林に損害が発生した場合、契約内容に従い、補償する制度です。
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2 契約のご案内
(1)補償の対象となる災害の種類
火災、気象災害(風害、水害、雪害、干害、凍害、潮害)、噴火災の8つの災害から24時間・365日、あなたの大切な森林を守り続けます。
| 火災 |
山火事などの損害 |
風害 |
暴風による幹折れ、根返りなどの損害 |
| 水害 |
豪雨、洪水による埋没、水没、流出などの損害 |
雪害 |
積雪による幹折れ、根返りなどの損害 |
| 干害 |
乾燥による枯死などの損害 |
凍害 |
凍結、寒風による枯死などの損害 |
| 潮害 |
潮風、潮水浸水などによる枯死などの損害 |
噴火災 |
火山噴火による焼損、幹折れ、埋没、根返りなどの損害 |
(2)加入可能な森林
人手を掛けて育てている森林(人工林)で、面積が0.01ha(100㎡)以上の森林であれば、樹種や林齢に制限はありません。しかし、全く人手の入らない天然林や竹林などは加入できません。
(3)契約のモデルケース(保険期間・保険金額等)
【保険期間】
1年単位で希望する期間を選択できます。
【保険金額(契約金額)】
標準金額を契約の最高限度額とし、その範囲内で定めることができます。
毎年の保険金額は森林の成長に合わせて金額を増やしていくスライド制と一定額にする据え置き制があります。
【保険料の払い込み】
一括払いと分割払いの二種類から選択できます。2年以上の保険期間で一括払いをする場合には割引があります。
保険金額(契約金額)及び保険料は、契約対象となる森林の樹種・林齢・契約面積・契約期間等によって変わってきます。以下の例は、契約面積1haについての標準的なケースですが、個々の事例については、森林組合等で見積りもできます。
なお、実際にお支払いする保険金は、ご契約の標準保険金額(損害時に支払われる保険金の最高限度額)と、被害の度合いに応じて決まります。
(例1)樹種:スギ
契約時林齢:1年生
契約期間:1年間 → 保険料=3,636円 標準保険金額=1,010,000円
| 契約時林齢(1~30年生) |
1年生 |
10年生 |
20年生 |
30年生 |
契約期間
1年 |
保険金 |
1,010,000 |
2,720,000 |
2,750,000 |
2,790,000 |
| 保険料 |
3,636 |
9,792 |
9,900 |
8,370 |
契約期間
10年 |
保険金 |
2,720,000 |
2,750,000 |
2,790,000 |
2,910,000 |
| 保険料 |
49,423 |
73,331 |
63,562 |
64,012 |
(例2)樹種:ヒノキ
契約時林齢:20年生
契約期間:10年間 → 保険料=66,418円 標準保険金額=2,990,000円
| 契約時林齢(1~30年生) |
1年生 |
10年生 |
20年生 |
30年生 |
契約期間
1年 |
保険金 |
1,010,000 |
2,720,000 |
2,820,000 |
2,990,000 |
| 保険料 |
3,636 |
9,792 |
10,152 |
8,970 |
契約期間
10年 |
保険金 |
2,720,000 |
2,820,000 |
2,990,000 |
3,430,000 |
| 保険料 |
49,375 |
73,777 |
66,418 |
72,612 |
(4)連絡事項(他保険加入・契約内容変更)
【他保険加入】
契約時に目的地が他の保険に加入している場合はお知らせください。契約後に他の保険に加入される場合も同様です。
【契約内容変更】
契約後に契約の内容が変更になった場合はお知らせください。目的地の損害発生の危険度が著しく増加した場合、目的地に損害が発生した場合も同様です。
上記の申告を怠った場合は、保険金をお支払いしない場合があります。
3 免責事項
(1)保険金が支払われない場合
契約された保険金額の範囲内で支払われますが、次の場合は支払われません。
ア 損害が被保険者又は保険契約者の故意、重過失によって発生した場合
イ 損害の通知を怠った場合(損害発生から2年を越えると時効にかかります。)
ウ 損害が戦争、天変地異によって発生した場合
エ お支払いすべき金額が4,000円未満の場合(少額てん補)
(2)保険金が受け取れない場合
以下の場合は支払いの対象にはなりません。
ア 倒木起こし等復旧可能な損害
イ 補植等の必要もなく成林に支障ない程度の軽微な損害
ウ 立木の枯損の主たる原因が適地適木の誤りや苗木、植付けの不良等、明らかに造林技術上の欠陥又は病虫・獣害等によるものと認められる損害
エ 新植後約6か月(秋植えは約1か年)を経過するまでの間、活着不良等により通常生じる植え枯れによる損害
森林国営保険は、確かな安心をお約束、森林経営を力強くサポートします!
是非、ご加入ください!
ご契約に関するお問い合わせ先
新潟県森林組合連合会
951-8053 新潟市中央区川端町2丁目9番地
新潟県林業会館
電話:025-223-6501
ファックス:025-224-8398
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