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農林水産業
動物用医薬品販売従事登録を行うにあたって
動物用医薬品販売従事登録を行うにあたって
2009年10月01日
登録販売者試験の合格者が、動物用医薬品(指定医薬品は除く)の販売又は授与に従事しようとするときは、従事しようとする店舗がある都道府県知事(配置販売では、配置しようとする区域のいずれかの都道府県知事)の登録を受けなければなりません。
なお、この登録は人体用の登録とは別に受ける必要があるため、以下の動物用医薬品販売従事登録申請を行い動物用医薬品販売従事登録証の交付を受けてください。
また、複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。
手続き方法
動物用医薬品販売従事登録
動物用医薬品登録販売者名簿登録事項変更
動物用医薬品販売従事登録証再交付申請書
動物用医薬品販売従事登録証書換え
動物用医薬品販売従事登録消除申請
新潟県家畜保健衛生所の総合ページ「家保のひろば」へのリンク