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新潟県ホーム の中の農林水産業の中の動物用医薬品販売従事登録を行うにあたって

 動物用医薬品販売従事登録を行うにあたって

2009年10月01日
 登録販売者試験の合格者が、動物用医薬品(指定医薬品は除く)の販売又は授与に従事しようとするときは、従事しようとする店舗がある都道府県知事(配置販売では、配置しようとする区域のいずれかの都道府県知事)の登録を受けなければなりません。
 なお、この登録は人体用の登録とは別に受ける必要があるため、以下の動物用医薬品販売従事登録申請を行い動物用医薬品販売従事登録証の交付を受けてください。
 また、複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。
 

手続き方法

新潟県家畜保健衛生所の総合ページ「家保のひろば」へのリンク