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新潟県ホーム の中の農林水産業の中の動物用医療機器を販売・賃貸するにあたって

 動物用医療機器を販売・賃貸するにあたって

2009年10月01日
 動物用医療機器は、動物に与えるリスクに応じて「高度管理医療機器」「管理医療機器」及び「一般医療機器」の3種類に分類され、動物用医療機器を販売または賃貸する場合、これらの種類に応じて許可又は届出が必要です。

高度管理医療機器

6品目が指定されており、許可が必要です。
申請する場合は「動物用高度管理医療機器等販売・賃貸業許可申請」を行ってください。

高度管理医療機器に指定されている品目

1 人工心臓弁
2 人工心肺装置
3 人工腎臓装置
4 閉鎖循環式保育器
5 閉鎖循環式麻酔システム
6 ペースメーカー

管理医療機器

21品目が指定されており、届出が必要です。
届出する場合は「動物用管理医療機器販売・賃貸業届出」を行ってください。

申請・届出の注意

1, 新規申請の場合:店舗での販売開始スケジュールが決まりましたら、早めに家畜保健衛生所に相談し、申請してください。新規申請を受付、書類審査後に現場審査を行います。
2, 許可更新の場合:概ね1か月前から更新手続きを行ってください。許可期限が過ぎると新規申請になりますので注意してください。更新申請を受付、書類審査後に現場審査を行います。
3, 許可証の交付と有効期間:審査で問題がなければ、申請書受理日から10日以内で交付し、その有効期間は6年間です。
4, 関係事項変更届・廃止届:変更・廃止後30日以内に提出してください。
5, 医療機器がどれに分類されるかについては、製造元にお問い合わせください。

許可・届出に必要な書類一覧

手続方法

新潟県家畜保健衛生所の総合ページ「家保のひろば」へのリンク