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新潟県ホーム の中の農林水産業の中の動物用医薬品を販売するにあたって

 動物用医薬品を販売するにあたって

2009年10月01日

動物用医薬品販売業の種類

申請書・手数料・添付書類

申請・届出の注意

1 新規申請の場合:店舗での販売開始スケジュールが決まりましたら、早めに家畜保健衛生所に相談し、申請してください。新規申請を受付、書類審査後に現場審査を行います。
2 許可更新の場合:概ね1か月前から更新手続きを行ってください。許可期限が過ぎると新規申請になりますので注意してください。更新申請を受付、書類審査後に現場審査を行います。
3 許可証の交付と有効期間:問題がなければ、申請書受理日から10日以内で交付し、その有効期間は6年間です。
4 特例店舗販売業の許可については、新潟市に店舗がある場合は新潟市が、新潟市以外に店舗がある場合は地域を所管する家畜保健衛生所が窓口になります。
5 関係事項変更届・廃止届:変更・廃止後30日以内に提出してください。

手続方法

新潟県家畜保健衛生所の総合ページ「家保のひろば」へのリンク