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食品衛生法に基づく「ポジティブリスト制度」が平成18年5月から導入されました。 この制度は、食品中に農薬や飼料添加物、動物用医薬品の残留基準が設けられ、この基準を超えて残留する食品は販売してはならないとする制度です。この制度の導入で、動物用医薬品の使用に関する使用基準、休薬期間が変わりましたので、食品衛生法違反とならないように家畜の飼養に当たっては次の点に注意してください。
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動物用医薬品の添付文書をよく読んで適正に使用する。
○ 最新の用法・用量及び休薬期間の確認
○ 定められた用法・用量及び休薬期間の遵守
特にこの制度に対応するため、休薬期間の延長された動物用医薬品があります。この中には消毒薬や殺虫剤の一部も含まれていますので、動物用医薬品販売業者や獣医師等に相談してください。
投薬中や投薬後の家畜にはマーキングをし、間違えないようにする。
動物用医薬品の使用記録を確認して家畜や牛乳、鶏卵を出荷する。
対象家畜や使用時期が定められた飼料ついては、これを厳守する。
書類や帳簿を保管する。
○飼料の購入伝票や給与記録
○牧草などへの農薬散布記録
○動物用医薬品の購入記録や使用記録
○動物用医薬品指示書や出荷制限期間指示書
記録をすることによって、適切に飼養管理している状況を流通業者・加工業者・消費者へ提示できることになります。
動物用医薬品等の使用の都度、必ず記帳するよう心がけましょう。