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冬期集落安全・安心確保対策事業

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0040707 更新日:2022年6月21日更新

 冬期間の集落における安全・安心な生活を確保するため、集落の実情や社会情勢の変化等に的確に対応した対策を行う市町村の活動を支援しています。

事業概要

1 事業実施主体

 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯の市町村

2 事業内容

 市町村集落雪対策計画(以下「計画」という。)に基づき、当該集落の住民の安全と日常の生活環境の維持向上を図る目的をもって実施する克雪コミュニティ等による除排雪活動への支援を実施する。

  1. 対象となる活動主体
    • ア 克雪コミュニティ(除排雪活動を目的とした住民等(補助対象地区の住民又は補助対象地区の住民の親族や地区の役職に就いている者など、地域に居住していないが地域に関わりがある者をいい、除雪事業者を除く。)の相互扶助組織)
    • イ 冬期集落保安要員(住民等であって本事業の目的のため市町村が必要と認める除排雪活動等を実施する要員。)
    • ウ 除雪ボランティア
  2. 対象となる活動内容
    • ア 主要生活道路の除雪
    • イ 雪処理が困難な高齢者世帯等の除雪・見守り
    • ウ 公共施設・公共的施設の除雪
    • エ 除雪ボランティアとの協働及び受入体制の整備
    • オ 市町村が緊急かつ必要と認める雪処理に係る業務

※事業実施主体地域で、以下のうちいずれか二つの要件を満たす集落が対象となります。

  • 高齢化率が概ね50%以上
  • 30世帯未満
  • 集落内の主要生活道路(集落内の生活道路として、複数以上の家が共用するか、要援護世帯につながる道路をいい、市町村道を除く。)の未除雪区間が概ね1.0km以上

3 補助率

 当該事業に要する経費の2分の1以内

4 補助限度額

 1集落当たり 上限50万円、下限10万円

 

交付要綱・実施要領

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